退職代行は違法?非弁行為(弁護士法違反)の基準を解説

退職代行は非弁行為(弁護士法違反)?判例と適法サービスの選び方

「退職代行は違法?」「非弁行為になるのでは?」と不安に感じて、退職代行の利用を迷っている方もいるはずです。

結論として、退職代行そのものが違法なのではなく、業者が本人に代わって会社と交渉や請求まで行うと、非弁行為が問題になる可能性があります。退職代行は、運営主体と対応範囲によって適法性の判断が分かれます。

この記事では、退職代行と非弁行為の基準、違法になりやすいケース、弁護士・労働組合・民間業者の違い、依頼前に確認すべきポイントをわかりやすく解説します。

執筆
LiNee編集部

LiNee編集部

退職代行サービスを5年以上にわたり継続的に調査しているLiNee編集部が作成しました。弁護士事務所・労働組合・民間の退職代行サービス各社の公式サイト情報を精査し、利用条件や料金、対応範囲を比較したうえで、退職代行の利用経験者を対象に実施した独自アンケート結果も踏まえて記事を作成しています。

目次

退職代行は違法?

退職代行そのものが違法になるわけではありません。違法性は、業者がどこまで対応するかによって変わります。

本人の退職意思を勤務先へ伝えるだけなのか、勤務先と条件交渉まで行うのかで変わります。

退職の意思を伝えるだけであれば、違法とはいえない

本人が退職する意思を固め、その内容を退職代行業者が連絡するだけであれば、違法とはいえません。

期間の定めのない雇用契約では、労働者は退職の申入れを行うことができ、申入れから2週間が経過すると雇用は終了します。

期間の定めのない雇用契約における退職のルールは、民法第627条で確認できます。

会社の承諾がなければ退職できないわけではないため、退職代行が本人の意思をそのまま伝達する行為自体は、退職の連絡手段の一つとして扱われます。

ただし、ここで許されるのはあくまで伝達です。たとえば、以下のような対応にとどまる場合は、伝達の範囲にとどまると考えられます。

内容扱い
本人の退職意思を勤務先へ連絡する伝達の範囲
退職届を提出する意思があることを伝える伝達の範囲
本人から今後の連絡を控えてほしい旨を伝える伝達の範囲

一方で、会社側の回答を受けて条件を調整する段階に入ると、単なる連絡では済みません。

退職代行の適法性は、「退職を伝えたか」ではなく、「その後に何をしたか」で判断が分かれます。

交渉や請求まで行うと、非弁行為にあたる可能性がある

弁護士でない事業者が、報酬を得る目的で法律事件に関する交渉や和解、代理を業として行うことは認められていません。

非弁行為の基準を条文で確認する場合は、弁護士法第72条を参照してください。

そのため、退職代行業者が勤務先との間で条件調整や請求対応まで担うと、非弁行為にあたる可能性があります。

特に注意が必要なのは、次のような場面です。

  • 有給休暇の取得日数や消化時期を会社と調整する
  • 未払い賃金や残業代を請求する
  • 退職日をいつにするか会社と折衝する
  • 引継ぎの範囲や欠勤の扱いを会社と協議する
  • 違約金、損害賠償、貸与物未返却などへの反論を代わりに行う

これらは、相手方との利害が対立しやすく、法律上の判断を伴います。単なるメッセージの取次ぎではなく、本人に代わって権利義務に踏み込む対応になるためです。

退職代行を選ぶ際は、どこまで依頼できるかを申込前に確認してください。

非弁行為にあたる余地を避けるなら、対応範囲が「意思伝達」に限定されているかを確認する必要があります。

一方で、有休消化、未払い賃金、退職条件の調整まで依頼する場合は、交渉権限を持つ業者かどうかを確認する必要があります。

退職の意思を伝えるだけであれば違法とはいえませんが、交渉や請求まで行えば、弁護士法に触れる可能性があります。

退職代行で非弁行為が問題になる理由

退職代行で非弁行為が問題になるのは、退職の場面では単なる連絡では済まず、会社とのやり取りが権利義務に関わる処理へ進むことがあるためです。

退職日、有給休暇、未払い賃金、退職金、損害賠償などが争点になると、第三者が扱える範囲は大きく変わります。

弁護士以外が報酬を得て法律事務を扱うことが禁じられているため

弁護士法第72条は、弁護士または弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で、一般の法律事件に関して代理、和解、鑑定、そのほかの法律事務を業として取り扱うことを禁じています。

退職代行は利用者から料金を受け取って提供されることが多く、この点が条文との関係で問題になります。

退職に関するやり取りの中で、会社との紛争性を伴う事項を本人に代わって処理すれば、単なる事務連絡ではなく、法律事務として評価される余地が生じます。

そのため、退職代行で非弁行為が問題になる出発点は、報酬を受け取る事業者が、法律上の判断を要する事項へ関与する点にあります。

観点内容
主体弁護士または弁護士法人でない者
対価報酬を得る目的
対象一般の法律事件に関する事項
禁止される行為代理、和解、そのほかの法律事務の取扱い

会社との条件交渉が法律事務にあたる場合があるため

退職の場面では、会社へ退職意思を伝えるだけで終わらないことがあります。

未払い賃金の請求額を示す、有給休暇の取得日数を調整する、退職金の支給条件を争う、損害賠償請求へ反論するなどの対応は、会社との利害が対立した状態で結論を調整する行為です。

東京弁護士会は、退職代行の事例として、残業代の金額を示して会社と話し合う行為や、契約途中の退職や慰謝料請求に関する処理を他者へあっせんする行為が、非弁行為にあたり得ることを示しています。

問題になるのは、退職代行そのものではなく、会社との条件交渉や請求対応に踏み込んでいる点です。

会社との交渉になりやすい内容は、次のとおりです。

  • 有給休暇の取得日数や消化時期
  • 未払い賃金や残業代
  • 退職金の支給条件
  • 契約期間途中の退職
  • ハラスメントに関する慰謝料
  • 貸与物や引継ぎを巡る負担

退職の連絡と法律事務とでは、法的な性質が異なるため

退職の連絡は、本人の意思を会社へ届ける行為です。

これに対し、法律事務は、会社の反応を受けて、権利義務に関わる事項を代理して処理する行為です。

両者は見た目が似ていても、法的な性質が同じではありません。

この違いを曖昧にすると、利用者は「伝えてもらうだけ」と考えていても、実際には交渉や請求まで代行されていたという状態になりかねません。

非弁行為が問題になりやすいのは、この境界が退職の場面では曖昧になりやすいためです。

スクロールできます
区分内容性質
退職の連絡本人の退職意思を会社へ伝える意思の伝達
法律事務退職日、有給、賃金、慰謝料などを会社と協議する権利義務に関する処理

退職代行で非弁行為が問題になりやすいのは、退職という出来事の中に、単なる連絡と法律上の判断を要する処理が混在しているためです。

連絡の範囲を超えて会社との条件調整や請求対応へ入れば、非弁行為の問題が生じます。

退職代行は違法にならない?運営主体ごとの違い

退職代行が直ちに違法になるわけではありません。

違法性は、誰が運営し、どこまで対応するかによって変わります。退職の意思を伝える行為と、会社と条件を協議する行為は、同じようには扱われません。

スクロールできます
運営主体対応できる範囲確認すべき点
弁護士退職意思の連絡、会社との交渉、未払い賃金や退職金などの請求対応法律事務を取り扱える立場か
労働組合組合または組合員のための団体交渉団体交渉として扱う範囲か
民間企業退職意思の連絡交渉や請求に入っていないか

弁護士は交渉や請求を含めて対応できる

弁護士法第3条は、弁護士が依頼を受けて訴訟事件、非訟事件、審査請求などの法律事務を行うことを職務とすると定めています。

弁護士が取り扱える法律事務の範囲は、弁護士法第3条で確認してください。

退職に伴って会社との交渉が必要になった場合でも、弁護士はその処理を行うことができます。

退職時に交渉や請求が必要になるケースは少なくありません。

たとえば、退職日の調整、有給休暇の取得、未払い賃金や残業代の請求、退職金の支給、損害賠償請求への対応は、いずれも権利義務に関わります。

こうした事項まで扱うのであれば、連絡役ではなく、法律事務を処理できる主体かどうかが基準になります。

  • 退職日の調整
  • 有給休暇の取得に関する協議
  • 未払い賃金や残業代の請求
  • 退職金に関する会社との協議
  • 損害賠償請求や慰謝料請求への対応

未払い賃金や退職金、損害賠償への対応まで必要な場合は、弁護士対応のおすすめ退職代行で依頼できる範囲を確認してください。

労働組合は団体交渉に対応できる場合がある

労働組合法第6条は、労働組合の代表者または委任を受けた者が、労働組合または組合員のために、使用者またはその団体と労働協約の締結その他の事項について交渉する権限を持つと定めています。

労働組合の交渉権限については、労働組合法第6条で確認できます。

退職代行の文脈では、この交渉権限に基づいて、労働組合が会社と交渉を行うことがあります。

ただし、ここでいう対応は、あくまで団体交渉として位置づく範囲です。退職に伴うすべての法律問題を、どの場面でも自由に処理できると読むことはできません。

労働組合への依頼を検討している場合は、労働組合の退職代行で対応範囲を確認してください。

東京弁護士会も、退職代行業者が代金を受け取り、法律的な問題の処理を他者へあっせんする行為は、別途非弁行為の問題になり得るとしています。

項目内容
交渉の主体労働組合の代表者または委任を受けた者
交渉の相手使用者またはその団体
交渉の根拠労働協約の締結その他の事項に関する交渉権限

民間企業は退職意思の連絡まで

民間企業が運営する退職代行で許容される範囲は、本人の退職意思を会社へ伝える行為にとどまります。

会社がその連絡を受け入れて終了する段階であれば、交渉には当たりません。

これに対して、会社が異議を述べた後に、退職日、有給休暇、未払い賃金、慰謝料などを業者が本人に代わって話し合えば、内容は法律事務へ変わります。

東京弁護士会は、残業代の金額を示して会社と話し合う行為や、契約途中の退職や慰謝料請求の処理を他者へあっせんする行為を、非弁行為にあたる事例として示しています。

民間企業の退職代行サービスの内容を確認する際は、対応範囲が次のどちらにあるかで見分けられます。

  • 本人の退職意思を伝えるだけの連絡
  • 会社と条件を調整する交渉や請求対応

前者であれば退職意思の伝達です。後者に入れば、民間企業の対応範囲を超えます。

どのような退職代行が違法・非弁行為になりやすいのか

退職代行が問題になりやすいのは、本人の退職意思を会社へ伝える段階を超えて、会社との条件調整や金銭請求まで担った場合です。

弁護士法第72条は、弁護士または弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で、法律事件に関する法律事務を取り扱うことを禁じています。

退職の場面では、退職日、有給休暇、賃金、退職金、慰謝料などが争点になると、単なる連絡ではなく、法律上の処理として扱われます。

行為評価されやすい性質
退職意思を伝える意思の伝達
退職日を会社と調整する条件交渉
有給消化を求めて話し合う権利行使に関する交渉
未払い賃金や残業代を請求する金銭請求に関する法律事務
退職金や慰謝料の支払いを求める請求権に関する法律事務
本人に代わって会社と交渉を続ける代理交渉

申込前に実例も確認したい場合は、退職代行のトラブル事例も確認してください。

退職日の調整まで行った場合

退職日の通知自体と、退職日を会社と協議して決める行為は同じではありません。

期間の定めのない雇用契約では、労働者は退職の申入れをすることができ、申入れから2週間で雇用は終了します。

これに対して、会社が即時退職を認めない、引継ぎ完了日を退職日にしたいと求めるなど、日程の調整が始まると、単純な連絡の範囲を外れます。

退職代行業者が本人に代わって、いつ辞めるかを会社と調整する行為は、結論を調整する交渉です。

本人の意思をそのまま伝える段階にとどまらず、会社側の主張を受けて条件を動かす対応になるため、非弁行為として問題になりやすいといえます。

有給消化を会社に求めた場合

有給休暇の取得は労働者の権利ですが、退職時には、何日取得するのか、いつ取得するのか、会社の業務との関係をどう扱うのかが争点になりやすい傾向があります。

年次有給休暇の基本ルールは、厚生労働省の有給休暇の資料で確認できます。

退職代行業者が会社へ有給消化を要求し、その日数や時期を巡って話し合う場合、単なる伝言ではありません。

会社がその場で受け入れず、日数や取得時期について協議が始まれば、業者は本人の権利行使に関する調整へ入ることになります。

権利の内容を会社に対して主張し、相手の反応に応じて結論を動かす行為は、非弁行為の問題が生じやすい場面です。

退職時の有給消化について詳しく確認する場合は、退職代行と有給消化の注意点もご覧ください。

未払い賃金や残業代を請求した場合

未払い賃金や残業代の請求は、退職代行の中でも非弁行為にあたりやすい場面の一つです。

東京弁護士会は、業者が本人に代わって会社へ残業代を請求し、金額を示しながら話し合った事例を、非弁行為にあたるものとして示しています。

残業代は、発生の有無も金額も法律上の判断を要します。

どの時間が労働時間に当たるか、割増率をどうみるか、時効や会社の反論をどう扱うかといった点は、単なる連絡では処理できません。

退職代行業者が請求額を示し、支払いを求め、会社と折衝すれば、法律事務として扱われやすいと考えられます。

  • 未払い賃金の有無を前提に話を進める
  • 残業代の金額を示す
  • 会社の反論に答える
  • 支払方法や支払時期を調整する

退職金や慰謝料の請求まで行った場合

退職金や慰謝料の請求まで行うと、非弁行為にあたるかどうかがより問題になりやすくなります。

退職金は就業規則や雇用契約の内容確認が必要になり、慰謝料は、違法行為の有無、因果関係、金額の相当性など、法的判断を伴います。

東京弁護士会は、契約期間途中の退職や慰謝料請求に関する処理を他者へあっせんする行為についても、非弁行為にあたり得るものとして示しています。

退職代行業者が退職金の支払いを求めたり、ハラスメントを理由に慰謝料の交渉を進めたりする段階に入れば、単なる退職連絡とは評価できません。

請求内容争点になりやすい事項
退職金支給要件、計算方法、就業規則の解釈
慰謝料違法行為の有無、損害の内容、金額

本人に代わって会社と交渉を続けた場合

最も問題になりやすいのは、退職代行業者が本人の代理人のように会社との交渉を継続する場合です。

弁護士法第72条は、弁護士でない者が、報酬を得る目的で法律事務を業として扱うことを禁じています。

退職の場面で、会社の回答に応じて主張を変え、要求内容を調整し、着地点を探る行為は、交渉にあたります。

退職代行業者が会社との窓口となり、本人の代わりに返答を重ねるほど、行為の性質は意思伝達から離れます。

問題になるのは、連絡を一度行ったかどうかではなく、その後も本人に代わって法律上の利害調整を続けたかどうかです。

退職代行で違法性や非弁行為が問題になりやすいのは、この段階まで踏み込んだときです。

違法な退職代行を避けるには何を確認すべきか

違法な退職代行を避けるには、申込前に運営主体と対応範囲を確認しておくことが大切です。

退職代行で問題になりやすいのは、退職意思の連絡にとどまらず、会社との交渉や金銭請求まで扱う場合です。

表示されているサービス内容が、単なる連絡なのか、法律上の処理まで含むのかを分けて確認することが重要です。

確認項目見るべき内容
運営者弁護士、労働組合、民間業者のいずれか
対応範囲退職意思の連絡だけか、交渉や請求まで含むか
依頼内容賃金請求やハラスメント対応が含まれていないか

対応範囲の見分け方に迷う場合は、退職代行の選び方と悪質業者の見分け方で確認してください。

運営者が弁護士か、労働組合か、民間業者かを確認する

最初に確認すべきなのは、誰が運営しているかです。

弁護士法第72条は、弁護士または弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことを禁じています。

そのため、会社との交渉や請求が生じる可能性がある退職代行では、運営主体の確認が欠かせません。

弁護士であれば、法律事務の取扱いが認められています。労働組合であれば、労働組合法第6条に基づき、労働組合または組合員のために使用者と交渉する場面があります。

民間業者は、本人の退職意思を伝える範囲を超えると、非弁行為の問題が生じます。

運営主体確認すべき点
弁護士法律事務を扱える立場か
労働組合団体交渉として対応する形か
民間業者退職意思の連絡に範囲が限られているか

交渉や請求への対応をうたっていないか確認する

次に確認したいのは、サービス案内に交渉や請求への対応が含まれていないかどうかです。

退職日の調整、有給休暇の取得交渉、未払い賃金や残業代の請求、退職金や慰謝料の請求は、いずれも会社との利害調整を伴います。これらは、単なる連絡ではありません。

東京弁護士会は、残業代の金額を示して会社と話し合う行為や、契約途中の退職や慰謝料請求に関する処理を他者へあっせんする行為を、非弁行為の例として示しています。

表示内容に次のような文言がある場合は、対応範囲を慎重に見極めることが大切です。

  • 退職日を調整する
  • 有給消化を会社へ求める
  • 未払い賃金や残業代を請求する
  • 退職金の支払いを求める
  • 慰謝料請求に対応する
  • 会社と交渉する

賃金請求やハラスメント対応がある場合は、弁護士に依頼する

未払い賃金、残業代、退職金、慰謝料、ハラスメントに基づく損害賠償は、いずれも法律上の判断を要する事項です。

東京弁護士会は、残業代の請求やパワハラ慰謝料の請求を例に挙げ、本人を代理して会社と話し合う行為は非弁行為になると示しています。

そのため、退職とあわせて賃金請求やハラスメント対応が必要な場合は、退職の連絡だけを依頼する場面とは分けて考える必要があります。

労働条件や職場トラブルの相談先を確認する場合は、厚生労働省の労働相談窓口をご覧ください。

会社との協議や請求が見込まれるのであれば、法律事務を扱える立場に依頼する必要があります。

依頼内容依頼先の考え方
退職意思の連絡のみ連絡の範囲に限られているかを確認する
未払い賃金や残業代の請求法律事務を扱える立場へ依頼する
ハラスメントに基づく慰謝料請求法律事務を扱える立場へ依頼する

請求や交渉まで弁護士へ依頼する場合は、弁護士の退職代行費用相場で費用の目安を確認してください。

退職代行と非弁行為に関するよくある質問(FAQ)

退職代行は違法ですか?

退職代行そのものが違法になるわけではありません。問題になるのは、本人の退職意思を伝えるだけでなく、会社と条件交渉や金銭請求まで行う場合です。

退職代行の非弁行為とは何ですか?

非弁行為とは、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことです。退職代行では、退職日の調整、有給消化の交渉、未払い賃金や慰謝料の請求などが該当しやすい場面です。

民間の退職代行はどこまで対応できますか?

民間業者が対応できるのは、基本的に本人の退職意思を会社へ伝える範囲です。会社との話し合いが必要になる退職日、有給、賃金、退職金などの調整や請求は、対応範囲を超える可能性があります。

労働組合の退職代行と弁護士の退職代行は何が違いますか?

労働組合は団体交渉として対応できる場合があります。一方、弁護士は退職の連絡に加えて、会社との交渉、未払い賃金や退職金の請求、損害賠償への対応など法律事務まで扱えます。

退職代行を使えば会社の承諾がなくても辞められますか?

期間の定めのない雇用契約であれば、退職の申入れから2週間で雇用は終了します。会社が承諾しないことと、退職できないことは同じではありません。

退職代行で即日退職はできますか?

「即日退職」と案内されることはありますが、法的にその日のうちに雇用関係が当然に終わるとは限りません。雇用契約の内容や、有給・欠勤の扱いによって実際の進み方は変わります。

退職代行に有給消化や未払い残業代の請求まで任せても大丈夫ですか?

有給消化や未払い賃金、残業代の請求は、会社との利害調整が必要になりやすい論点です。民間業者が本人の代わりに交渉や請求まで行うと、非弁行為の問題が生じやすくなります。

違法な退職代行を避けるには何を確認すればよいですか?

確認すべきなのは、運営主体と対応範囲です。弁護士・労働組合・民間業者のどれが運営しているのか、退職意思の連絡だけなのか、交渉や請求まで含むのかを申込前に確認することが大切です。

まとめ|退職代行の違法性は、運営主体と対応内容によって決まる

判断の軸見るべき点
運営主体弁護士、労働組合、民間業者のどれか
対応内容退職の連絡か、交渉か、請求か
問題になりやすい場面退職日、有給、未払い賃金、退職金、慰謝料を会社と話し合う場合

退職代行の違法性は、退職代行という名称だけでは決まりません。本人の退職意思を会社へ伝える行為と、会社と条件を調整する行為は別です。期間の定めのない雇用では、退職の申入れは法律上認められていますが、弁護士でない者が報酬を得て法律事務を扱うことは弁護士法72条で制限されています。したがって、違法かどうかは、誰が運営し、どこまで対応するかで判断されます。

弁護士は交渉や請求まで扱えます。労働組合は団体交渉に対応できる場合があります。民間業者が行えるのは、退職意思の連絡までです。退職日、有給消化、未払い賃金、退職金、慰謝料について会社と話し合うなら、連絡の代行ではなく法律上の問題に入ります。確認すべきなのは、運営主体と対応範囲の二つです。

  • 退職の意思を伝えるだけか
  • 会社と条件交渉をするのか
  • 金銭請求まで扱うのか

依頼先を比較する場合は、おすすめ退職代行サービスの比較一覧で運営主体と対応範囲を確認してください。

執筆・監修
LiNee編集部
執筆
転職・キャリア・退職領域の情報を編集・制作するLiNee(ライニー)の編集部です。調…

LiNee(ライニー)は有料職業紹介事業(13-ユ-310248)・労働者派遣事業(派13-313763)の厚生労働大臣許可を受けている株式会社ウェム6013301038248)と株式会社ジーンリバティー6011201014220)が運営するメディアです。当メディアはコンテンツポリシーに基づき運営しています。

目次