退職代行を使って会社を辞めても、働いた分の給料は原則として受け取れます。会社は退職代行の利用を理由に給料の支払いを拒否できません。
ただし、欠勤した日がある場合はその分が最終給与から差し引かれます。
給料が手渡しの場合は受け取り方を確認してください。給料日を過ぎても入金がない場合や未払い残業代がある場合は、退職代行業者への確認、書面での請求、労働基準監督署や弁護士へ相談しましょう。
| 状況 | 給料の扱い | まずやること |
|---|---|---|
| 銀行振込の場合 | 通常の給料日に振り込まれる | 給料日と振込先口座を確認する |
| 手渡しの場合 | 振込や現金書留での支払いを希望できる | 退職代行業者に振込・現金書留での受け取りを伝える |
| 有給消化する場合 | 有給分も賃金対象になる | 有給残日数と退職希望日を確認する |
| 欠勤がある場合 | 欠勤分は差し引かれる | 欠勤日数と給与明細の控除額を確認する |
| 支払日に入金がない場合 | 未払いとして確認する | 入金履歴を残し、退職代行業者に会社確認を依頼する |
| 未払い残業代がある場合 | 請求できるか確認する | 勤怠記録を残し、弁護士系の退職代行を確認する |
退職代行を使っても働いた分の給料はもらえる
退職代行を使って会社を辞めても、働いた分の給料は原則としてもらえます。
ただし、欠勤控除、社会保険料、税金、前払い分の精算がある場合は、最終給与の手取りが普段より少なくなります。
働いた分の給料は退職方法に関係なくもらえる
会社は、労働者へ賃金を支払う義務があります。厚生労働省の賃金支払いに関する説明では、賃金について「通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払う」とされています。
退職代行を使った場合でも、すでに働いた分の給料がなくなるわけではありません。実際に働いた分は、会社の給与計算ルールに沿って支払われます。
LiNee編集部月末締め・翌月25日払いの会社で10日まで働いて退職した場合、10日までの勤務分が最終給与に含まれます。まだ支払日前であれば、通常の給料日まで待ちましょう。
退職代行を理由に給料を減らされることはない
会社は、退職代行を使ったことを理由に給料を減らすことはできません。
次のような言い方をされた場合も、働いた分の給料は支払い対象です。
- 退職代行を使った人には給料を払わない
- 急に辞めたから今月分はなしにする
- 迷惑をかけた分を給料から引く
- 会社に来ないなら手渡し給料は渡せない
欠勤分・社会保険料・前払い分は最終給与から差し引かれる
退職代行を使っても給料は原則として受け取れますが、欠勤控除・社会保険料・税金・前払い分の精算があると、最終給与の手取りは普段より少なくなります。
退職日まで出勤せず、欠勤扱いになった日は賃金の対象になりません。有給休暇として処理された日は賃金の対象になりますが、有給として処理されていない日は欠勤扱いになります。
| 確認する項目 | 最終給与の扱い | 見るべき内容 |
|---|---|---|
| 退職日まで出勤した | 勤務日数分が支払われる | 最終勤務日と締め日 |
| 退職日まで有給消化した | 有給分も賃金対象になる | 有給申請の承認状況 |
| 退職日まで欠勤した | 欠勤分は賃金対象外になる | 欠勤日数と給与計算方法 |
| 社会保険料の控除がある | 保険料や税金が差し引かれる | 退職日、資格喪失日、給与明細の控除欄 |
| 給料が前払いされている | 未勤務分の精算を求められる | 支給対象期間と実際の勤務日 |
社会保険料も確認してください。退職日や資格喪失日の扱いによって最終給与から保険料が控除されます。月末退職か月途中退職かで手取り額が変わります。
まだ働いていない期間分の給料がすでに支払われている場合は、最終給与で精算されます。
最終給与が少ないと感じたら、まず給与明細を確認してください。欠勤控除、社会保険料、税金、前払い分の精算のうち、どれが含まれているかを確認します。
LiNee編集部少ない理由がわからない場合は退職代行業者を通じて会社へ内訳を確認してもらいましょう。
退職代行後の給料は通常の給料日に振り込まれる
退職代行後の給料は、原則として会社の通常の給料日に振り込まれます。
退職の連絡をした日ではなく、会社の締め日と支払日を基準に確認します。
最終給与は会社の通常の給料日に支払われる
賃金は、毎月1回以上、会社が定めた一定の期日に支払われます。退職代行を使った場合でも最終給与は会社の支払日に支払われます。
支払日は、給与明細・雇用契約書・就業規則で確認できます。まだ支払日前なら会社へ直接連絡する必要はありません。
| 給与条件 | 退職日 | 最終給与の支払日 |
|---|---|---|
| 月末締め・翌月25日払い | 6月10日退職 | 6月に働いた分が7月25日に支払われる |
| 15日締め・当月末払い | 6月20日退職 | 6月16日〜20日分が次回の支払日に支払われる |
| 20日締め・翌月10日払い | 6月5日退職 | 5月21日〜6月5日分が7月10日に支払われる |
LiNee編集部支払日を過ぎても入金がない場合は、退職代行業者を通じて会社へ確認してもらいましょう。
退職直後に振り込まれないだけでは未払いではない
退職代行を使った翌日や数日後に給料が入っていなくても、それだけで未払いとは言えません。
会社は、勤怠・欠勤控除・有給消化・社会保険料や税金を確認したうえで、通常の給料日に最終給与を支払います。
支払日前であれば、退職代行業者に支払予定日を確認してもらえば十分です。
給料日を過ぎても振り込まれないときは未払いを確認する
- 給料日を過ぎているか確認する
- 振込口座と入金履歴を確認する
- 給与明細と勤怠記録を保存する
- 退職代行業者に支払予定日の確認を依頼する
- 支払いを拒まれた場合は労働基準監督署や弁護士へ相談する
通常の給料日を過ぎても入金がない場合は、未払いとして会社へ確認します。
まずは、振込口座の見間違いがないか、給料日が土日祝日と重なっていないかを確認してください。金融機関の休業日と重なる場合、会社の規定によって前営業日または翌営業日にずれます。
入金がなければ、通帳やネットバンキングの履歴、給与明細、勤怠記録を残します。
退職代行業者を使っている場合は、会社に最終給与の支払い予定を確認してもらいましょう。手渡し給与なら、振込や現金書留で受け取れるかも会社へ確認してもらいます。
会社が支払いを拒む、連絡に応じない、理由のわからない減額をしている場合は、労働基準監督署や弁護士へ相談してください。
退職代行後の給料は銀行振込・手渡しで受け取る
退職代行を使った後の給料は、これまでと同じ方法で受け取るのが基本です。
銀行振込で受け取っていた人は、登録口座へ振り込まれます。手渡しだった人は、退職代行業者を通じて、銀行振込や現金書留での支払いを希望できます。
銀行振込は登録口座に振り込まれる
これまで給料を銀行振込で受け取っていた場合、退職代行後の最終給与も同じ口座へ振り込まれるのが通常です。
賃金は、通貨で労働者本人に直接支払うことが原則です。ただし、労働者の同意がある場合は、本人名義の銀行口座への振込も認められています。
退職前後で、登録口座が使えるか、口座番号や支店名に誤りがないか、口座変更が会社へ伝わっているかを確認してください。
退職代行を利用しているなら、業者を通じて支払い先の口座を会社へ確認してもらいましょう。
手渡しの場合は振込・現金書留を希望する
給料が手渡しの会社では、最終給与も会社で直接受け取るよう求められることがあります。
会社へ行きたくない場合は、退職代行業者を通じて、銀行振込や現金書留での支払いを希望すると伝えましょう。
現金を郵送する場合は、現金書留を使います。日本郵便の書留に関する案内では、現金を内容とするものは現金封筒を使用し、必ず現金書留とするよう案内されています。通常の封筒では送れません。
| 受け取り方法 | 受け取りの流れ | 確認すること |
|---|---|---|
| 銀行振込 | 会社へ行かずに登録口座で受け取る | 会社が振込対応に応じるか |
| 現金書留 | 現金を郵送で受け取る | 送付先住所と支払金額 |
| 会社で手渡し | 会社で直接受け取る | 金額確認と受領書の作成 |
| 家族などによる受け取り | 本人の代わりに家族などが受け取る | 会社が代理受領を認めるか |
退職代行業者へは、給料が手渡しだったこと、希望する受け取り方法、振込口座や送付先住所を伝えておきましょう。
LiNee編集部手渡し給与は入金履歴が残らないため、退職代行業者との連絡履歴・会社からの回答・送付方法の記録を残してください。
直接受け取るなら受領書を残す
会社で直接給料を受け取る場合は、受領書を残してください。
現金で受け取ると、銀行振込のような入金履歴が残りません。受領書には、日付、金額、対象月、受け取った人の氏名、会社側の担当者名、会社側の署名または確認印を残しましょう。
| 受領書に書く項目 | 記載例 |
|---|---|
| 日付 | 2026年7月25日 |
| 金額 | 金 〇〇〇,〇〇〇円 |
| 対象 | 2026年6月分給与として |
| 受領者 | 受け取った本人の氏名 |
| 会社担当者 | 会社側の担当者名、署名または確認印 |
受け取った金額が給与明細と合っているか、その場で確認してください。封筒のまま持ち帰ると、後で不足に気づいても確認しづらくなります。
代理受領を希望する場合は、退職代行業者を通じて、委任状の要否や受け取り方法を会社へ確認してもらいましょう。
退職代行後に給料が振り込まれない時の対処法
給料日を過ぎても入金がない場合は、未払いとして確認を進めます。
給料日、振込口座、給与明細、入金履歴を確認したうえで、退職代行業者に会社確認を依頼します。会社が支払いに応じない場合は、書面での請求、労働基準監督署や弁護士への相談に進みましょう。
まず給料日・振込口座・給与明細を確認する
給料日を過ぎても入金がない場合は、まず会社が決めている支払日と振込口座を確認します。
あわせて、解約済みの口座・名義変更前の口座・以前使っていた口座が登録されたままになっていないかも確認しましょう。
給与明細が届いていない場合は、退職代行業者を通じて会社へ発行を依頼してください。明細があれば支給額、控除額・振込先・支払日を確認できます。
退職代行業者に支払い状況を確認してもらう
給料日を過ぎても入金がなく振込口座にも誤りがない場合は、退職代行業者に会社へ確認してもらいます。
退職代行業者へは、退職日・会社の給料日・締め日・入金がないこと・給与明細の有無を伝えてください。自分から会社へ電話する必要はありません。
退職代行業者への依頼は、次の内容で問題ありません。
依頼者最終給与について会社へ確認をお願いします。給与支払日は〇月〇日ですが、本日時点で登録口座への入金がありません。給与明細の発行状況と支払い予定日を確認してください。
会社が支払いを拒む、回答しない、理由のわからない減額をしている場合は、内容証明郵便での請求、労働基準監督署や弁護士への相談を検討しましょう。
内容証明郵便で未払い給料を請求する
会社が給料の支払いに応じない場合は、内容証明郵便で未払い給料を請求します。
内容証明郵便を使うと、いつ、どのような文書を、誰から誰へ送ったかを記録できます。未払い給料を請求した記録を残すために使います。
内容証明郵便の送り方や利用条件は、日本郵便の内容証明に関する案内で確認できます。
| 内容証明に書く項目 | 記載する内容 |
|---|---|
| 差出人 | 自分の氏名・住所 |
| 宛先 | 会社名・所在地・代表者名 |
| 未払いの対象 | 対象月の給与、未払い残業代の有無 |
| 請求額 | 給与明細や勤怠記録から計算した金額 |
| 支払期限 | 支払いを求める期限 |
| 振込先 | 銀行名・支店名・口座番号・口座名義 |
依頼者私は、貴社に対し、〇年〇月分の未払い賃金〇〇円の支払いを求めます。つきましては、本書面到達後〇日以内に、下記口座へお支払いください。
未払い額がわからない場合や、残業代・控除の計算が絡む場合は、送付前に弁護士へ相談してください。金額や請求内容を誤ると、後の交渉に影響します。
労働基準監督署へ相談する
賃金が支払われない場合は、労働基準監督署へ相談してください。
労働基準監督署では、賃金不払いなど、労働基準法に関する相談を受け付けています。相談先を探す場合は、厚生労働省の労働基準行政の相談窓口から、地域の労働基準監督署を確認できます。相談する際は、給料が支払われていないことを示す資料を持参してください。
| 持参する資料 | 確認される内容 |
|---|---|
| 雇用契約書 | 賃金額、締め日、支払日 |
| 給与明細 | 支給額、控除額、未払い額 |
| 勤怠記録 | 勤務日、労働時間、残業時間 |
| 通帳・入金履歴 | 支払日前後の入金状況 |
| 会社とのやり取り | 支払い拒否、支払予定日の回答 |
| 退職代行業者との連絡履歴 | 退職代行業者が会社へ確認した内容 |
相談時は、次の内容を順番に伝えてください。
- いつからいつまで働いたか
- 給料日はいつか
- いくら支払われる予定だったか
- 実際にいくら支払われたか
- 会社へ確認したか
- 会社からどのような回答があったか
労働基準監督署に相談しても、その場で未払い給料が支払われるわけではありません。ただし、会社への確認や指導によって支払われることがあります。
未払い額が大きい場合は弁護士へ相談する
未払い額が大きい場合や、残業代・有給・控除の計算が絡む場合は、弁護士へ相談してください。
会社が「急に辞めたから払わない」「損害が出たから給料から引く」と主張している場合は、自分だけで判断しないでください。損害賠償を請求されることもあります。
弁護士へ相談すべき状況は、次のとおりです。
- 未払い給料が高額になっている
- 残業代も支払われていない
- 会社が支払いを拒んでいる
- 給料から理由不明の金額が引かれている
- 内容証明郵便を送っても反応がない
- 会社から損害賠償を請求すると言われている
- 退職代行業者では交渉できない内容になっている
相談前には、雇用契約書、給与明細、勤怠記録、入金履歴、会社とのやり取り、退職代行業者との連絡履歴を集めておきましょう。
弁護士費用が気になる場合は、請求額と費用の見通しを相談時に確認してください。
未払い給料がある人は交渉できる退職代行を選ぶ
未払い給料がある人は、依頼前に退職代行の運営元を確認してください。
退職意思を会社へ伝えるだけなら、民間企業の退職代行でも対応できます。ただし、未払い給料や残業代を請求する場合は、会社と交渉できる退職代行を選ぶ必要があります。
| 退職代行の種類 | 対応範囲 | 選ぶべき人 |
|---|---|---|
| 民間企業 | 退職意思の伝達 | 未払い給料がなく、退職意思の伝達を依頼したい人 |
| 労働組合系 | 退職意思の伝達、団体交渉 | 有給消化や退職日の調整を会社と話してほしい人 |
| 弁護士・弁護士法人 | 退職意思の伝達、交渉、未払い給料・残業代の請求 | 未払い給料、残業代、損害賠償への対応が必要な人 |
民間企業の退職代行は会社との交渉ができない
民間企業の退職代行ができるのは、主に退職意思の伝達です。「本人は退職を希望しています」「今後の連絡は退職代行を通してください」と会社へ伝えることはできます。
ただし、未払い給料の支払い交渉・未払い残業代の請求・損害賠償への対応は原則できません。報酬を得て法律上の争いに関する交渉や請求を代理する行為は、弁護士でなければ扱えない領域に入ります。
未払い給料や残業代がある場合は、「給料を回収します」「会社と交渉します」といった表記だけで判断せず、誰がどこまで対応するのかを確認してください。
労働組合系は有給消化や給料支払いを交渉できる
労働組合系の退職代行は、団体交渉として会社と話せます。
労働組合には、賃金や労働時間などの労働条件について会社と団体交渉する権利があります。有給消化・退職日の調整・最終給与の支払いについて相談したい場合は、依頼前にどこまで交渉できるか確認してください。
有給消化や最終給与の支払いについて会社と交渉してほしい人は、労働組合の退職代行おすすめ比較も確認してください。
ただし、未払い残業代の細かい計算、会社が支払いを強く拒む、損害賠償の話が出ているケースでは、弁護士への相談が必要です。
未払い給料・残業代請求があるなら弁護士系を優先する
未払い給料や残業代を請求したい人は、弁護士または弁護士法人が対応する退職代行を優先してください。
未払い給料や残業代の請求まで依頼したい人は、弁護士対応の退職代行おすすめランキングで対応範囲と料金を比較してください。
会社が支払いを拒んでいる場合、未払い額が大きい場合、残業代の計算が必要な場合は、退職の連絡だけでは足りません。請求、交渉、証拠の確認、会社からの反論への対応が必要になります。
弁護士系を優先すべきケースは、次のとおりです。
- 未払い残業代がある
- 給与明細の控除額に納得できない
- 会社が支払いを拒んでいる
- 会社から損害賠償を請求すると言われた
- 内容証明郵便の作成や送付を相談したい
- 労働組合系では対応できないと言われた
- 弁護士または弁護士法人が運営しているか
- 未払い給料や残業代の請求に対応しているか
- 会社との交渉を依頼できるか
- 追加費用が発生する条件が書かれているか
- 損害賠償を求められた場合の対応があるか
退職代行を使う前に確認すべき給料のチェックリスト
退職代行を使う前に、給料の締め日・支払日・勤務日数・有給残日数・振込口座を確認してください。
勤怠システムや給与明細は、退職後にログインできなくなることがあります。依頼前にスクリーンショットや写真で保存してください。
| 確認すること | 確認する資料 | 確認する理由 |
|---|---|---|
| 給料の締め日・支払日 | 雇用契約書、就業規則、給与明細 | 最終給与の支払予定日を把握するため |
| 支払い方法・振込口座 | 給与明細、通帳、ネットバンキング | 最終給与の受け取り先を確認するため |
| 最終勤務日・欠勤日数 | 勤怠記録、シフト表、タイムカード | 賃金対象になる日数と欠勤控除を確認するため |
| 有給休暇の残日数 | 給与明細、勤怠システム、有給管理表 | 退職日までに使える有給日数を確認するため |
| 未払い残業代 | 勤怠記録、業務日報、メール、チャット履歴 | 残業時間と未払い額を確認するため |
| 会社とのやり取り | メール、LINE、SMS、書面 | 支払いに関する会社の回答を残すため |
有給休暇を使って退職したい場合は、残日数と退職希望日を確認してください。有給休暇は在籍中に取得するものです。退職日を過ぎたあとに、有給消化へ変更することはできません。
依頼時は、給料に関する希望をまとめて伝えてください。
依頼者最終給与は、通常の給与支払日に登録口座へ振り込むよう希望します。給与明細と源泉徴収票の送付もお願いします。給料が手渡し扱いになる場合は、銀行振込または現金書留で受け取れるか会社へ確認してください。
給料の受け取り方や未払い時の対応まで確認したうえで依頼先を選びたい人は、退職代行おすすめ比較ランキングも参考にしてください。
退職代行後の給料に関するよくある質問
退職代行後の給料について、よくある疑問に回答します。
退職代行を使うと給料を減らされる?
退職代行を使ったことだけを理由に、給料を減らされることはありません。
ただし、欠勤控除、社会保険料、税金、前払い分の精算がある場合は、最終給与の手取りが普段より少なくなります。金額に疑問がある場合は、給与明細の支給額と控除額を確認してください。
退職代行後の給料はいつ入る?
退職代行後の給料は、原則として会社の通常の給料日に支払われます。
退職日ではなく、会社の締め日と支払日を確認してください。
手渡しの給料は会社に行かないと受け取れない?
手渡しの給料でも、銀行振込や現金書留での支払いを希望できます。
会社へ行きたくない場合は、退職代行業者を通じて振込口座や送付先住所を会社へ伝えてもらいましょう。
給料が振り込まれない場合は何日待つべき?
まずは会社の給料日を過ぎているか確認してください。
給料日を過ぎても入金がなければ、振込口座、給与明細、入金履歴を確認します。そのうえで、退職代行業者を通じて会社へ支払予定日を確認してもらいましょう。
未払い給料は退職代行に請求してもらえる?
未払い給料を請求できるかは、退職代行の運営元で変わります。
民間企業の退職代行は、会社との交渉や請求には対応できません。未払い給料や残業代を請求したい場合は、労働組合系または弁護士・弁護士法人が対応する退職代行を確認してください。
退職代行を使っても有給分の給料は出る?
退職日までに有給休暇として処理された日は、賃金の対象になります。
有給休暇は在籍中に取得するものです。退職日を過ぎてから有給消化へ変更することはできないため、退職代行を依頼する前に有給残日数と退職希望日を確認してください。
退職金やボーナスはもらえる?
退職金やボーナスは、会社の就業規則や賃金規程の支給条件によって変わります。
退職代行を使ったことだけで受け取れなくなるわけではありません。退職金制度の有無や、ボーナスの支給日在籍条件を確認してください。
給与明細や源泉徴収票は退職代行後にも受け取れる?
給与明細や源泉徴収票は、退職代行後でも会社へ発行や送付を依頼できます。
退職代行業者を通じて、最終給与の給与明細、源泉徴収票、離職票などの送付先を会社へ伝えてもらいましょう。
退職代行を使ったら給料を手渡しで取りに来いと言われたら?
会社へ行きたくない場合は、銀行振込または現金書留での支払いを希望してください。
退職代行業者を通じて、振込口座や送付先住所を会社へ伝えてもらいます。直接受け取る場合は、金額と日付がわかる受領書を残してください。
まとめ|退職代行を使っても働いた分の給料は原則受け取れる
退職代行を使っても働いた分の給料は原則として受け取れます。退職代行を使ったことだけを理由に会社が給料を支払わなかったり、勝手に減額したりすることはできません。
最終給与が少ない場合は、欠勤控除、社会保険料、税金、前払い分の精算を確認してください。
給料日を過ぎても振り込まれない場合は、給与明細、勤怠記録、入金履歴を残してください。まずは退職代行業者に会社確認を依頼し、支払いが進まない場合は労働基準監督署や弁護士へ相談しましょう。




