- 退職代行の利用だけで損害賠償は発生しない
- 無断欠勤や引き継ぎ放棄はリスクを高める
- 弁護士の退職代行を使えば安全に退職できる
退職代行を利用すると損害賠償を請求されるのではないか不安になるのではないでしょうか。いますぐにでも会社を辞めたいのに、トラブルや問題が発生するのを恐れて退職することができず、精神的にストレスを抱える人も少なくありません。
会社と問題を抱えたまま退職すると、無断欠勤扱いになったり、訴訟を起こされる可能性があります。退職手順を誤ると退職後に損害賠償請求を受けることもあるので注意が必要です。
退職代行の利用で損害賠償はされない
退職代行を利用すると「損害賠償されるのでは」と不安を感じる人は多いです。結論として、ほとんどのケースで損害賠償にはなりません。ただし、業務に重大な支障が出た場合など例外もあります。法律の仕組みを知ることで、過剰に怖がることなく冷静に判断できます。
退職の自由は、労働基準法と民法で守られています。民法627条では「期間の定めがない雇用は、二週間前に申し出れば退職できる」とされています。この権利は退職代行を通じて行使しても変わりません。退職代行を利用したこと自体を理由に損害賠償を請求されることはないのです。
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| 退職の自由が法律で保証されている | 民法627条により、退職代行を使っても「退職の権利」は変わらない |
| 退職代行は単なる「代理行為」 | 本人が伝えるのと同じ効果であり、違法性はない |
| 損害賠償には「実際の損害」とその立証が必要 | 会社側が損害を証明する必要があり、通常は成立しにくい |
| 会社の脅し文句が多いが実際の訴訟は稀 | 感情的な脅しであることが多く、ほとんどが法的手続きに発展しない |
| 弁護士の退職代行なら法的にさらに確実 | 正式な代理権があり、リスクをより低くできる |
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
民法627条
第六百二十七条当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
会社が損害賠償を求める場合、実際に「会社に損害が発生した」ことを立証しなければなりません。例えば、業務が止まって顧客に多額の損害が出た場合などが該当しますが、実際には証明が難しいため現実的にはほとんど請求が成立しません。
また、退職代行は本人に代わって退職の意思を会社に伝えるだけの「代理行為」です。法的には本人が直接伝えるのと同じ効果を持ちます。このため、弁護士を通じて行った退職代行であればより確実に権利を行使できます。
会社によっては、退職の連絡に対して「損害賠償を請求する」と脅すことがあります。このような発言は感情的なものであり、実際に訴訟へ発展するケースは極めて稀です。冷静に受け止め、専門家に相談することで不要な不安を避けられます。
退職代行の利用で損害賠償が認められた事例
判例の中には、労働者の行為が著しく不誠実だった場合に損害賠償を認められた事例もあります。多くは退職代行を使ったこと自体ではなく、別の行為が原因となっています。主な事例を整理すると以下のようなものです。
| 事例 | 損害賠償が発生した理由 |
|---|---|
| 無断欠勤が長期間続いた場合 | 業務の混乱と顧客損失が発生した |
| 引き継ぎを全く行わなかった場合 | 取引や納期の遅延で会社に実損が出た |
| 機密情報の漏えいやSNS投稿 | 名誉毀損や信用毀損が認められた |
| 研修直後に退職 | 高額な研修費の損失が認定されたこともある |
これらの事例に共通するのは、「退職の方法」ではなく、「退職前後の行動」に問題があった点です。誠実に業務を終える姿勢を見せていれば、損害賠償を受けるリスクはほぼありません。
訴訟が発生した事例は非常に少なく、会社側が勝訴した割合も限定的です。多くの場合は和解や請求取り下げで終了しています。無断欠勤や誹謗中傷など一部の行為を避けるだけで、トラブルの可能性は大幅に減らせます。
無断欠勤が長期間続いた
退職代行を使う前から無断欠勤が続いていた場合、企業が損害賠償を主張する余地が生まれます。例えば、数週間以上職場に連絡もなく欠勤し、結果的にプロジェクトの納期遅延や顧客離れが発生した場合などです。このような実害が出た場合に限り、請求が認められる可能性があります。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 損害賠償が問題になる状況 | 無断欠勤が数週間以上続き、納期遅延・顧客離れなどの実害が出た場合 |
| 法的評価 | 無断欠勤は労働契約上の「義務違反」と判断される可能性がある |
| 特にリスクが高い職種 | 管理職・営業職など、影響範囲が広いポジション |
| 請求されにくいケース | 精神不調など、無断欠勤に正当な理由がある場合 |
| リスクを減らす方法 | できるだけ早く会社へ連絡する/弁護士型退職代行で状況を整理して伝える |
「無断欠勤」は労働契約における義務違反とみなされます。特に管理職や営業職など、在籍中の影響範囲が広い立場では、損害の範囲も大きくなる傾向があります。しかし、連絡が取れず精神的な不調など正当な理由があった場合には、責任を問われないことが多いです。
退職代行を利用する前に無断欠勤をしている場合は、できる限り早く連絡を取るようにしましょう。弁護士型の退職代行であれば、状況を整理して会社に適切に伝えることが可能です。誠実な姿勢が伝われば、損害賠償のリスクを最小限に抑えられます。
判例:約半月にわたる無断欠勤事例(東京地裁令和7年2月27日判決)
引き継ぎを行わず業務に支障が出た
業務の引き継ぎを全く行わずに退職した場合、損害賠償を求められる可能性があります。特に取引先対応やプロジェクト進行に直接関わっていた社員が急に辞めたことで、納期や信用に影響を与えると「実害」と判断される場合があります。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 損害賠償が問題になる状況 | 引き継ぎゼロで退職し、納期遅延・信用失墜・失注など実害が出た場合 |
| 会社側の立証ポイント | 未完案件や契約破談など「具体的な損害」があったかどうか |
| 賠償の原因となる行為 | 退職代行の利用ではなく、「引き継ぎ義務を果たさなかったこと」 |
| 請求されにくいケース | 一般的な引き継ぎ資料を残した場合や、体調不良・ハラスメントで困難な場合 |
| リスク軽減方法 | 弁護士型退職代行で事情を整理し、適切に会社へ伝えてもらう |
会社側が損害を立証できれば、未完の案件や失注による損失を請求されることもあります。たとえば担当営業が退職当日に連絡もなく離職し、取引先との契約が破談となったような場合です。これは退職代行を使ったことが問題ではなく「引き継ぎ義務の不履行」が原因とされます。
もっとも、通常の業務範囲内で一般的な引き継ぎ資料を残していれば、責任を問われることはほとんどありません。体調不良や職場ハラスメントなどで引き継ぎが困難な場合も、弁護士運営の退職代行で事情を適切に伝えられれば、損害賠償を避けられる可能性が高いです。
判例:480万円の損害賠償が認められた事例(知財高裁平成29年9月13日判決)
判例:プロシード元従業員事件(横浜地裁平成29年3月30日判決)
名誉毀損・情報漏えいなど重大トラブルがあった
名誉毀損(めいよきそん)とは、他者の社会的評価を損なう発言や投稿のことです。退職前後にSNSなどで会社や上司を誹謗中傷した場合、損害賠償を請求される事例があります。これは退職代行そのものとは無関係ですが、「退職を機に起きたトラブル」として扱われやすい領域です。
また、企業の機密情報(顧客リストや販売戦略など)を持ち出す行為も、情報漏えいとして法的責任を問われます。退職後とはいえ契約上の守秘義務に違反していれば、損害額を計算しやすく会社有利になるケースもあります。
| トラブル内容 | 何が問題になる? | 損害賠償が認められやすいポイント |
|---|---|---|
| SNSで会社・上司を誹謗中傷 | 名誉毀損に該当し、社会的評価を下げると判断される | 投稿内容が事実と異なる・企業の信用が低下したなどが証明できる場合 |
| 機密情報の持ち出し | 守秘義務違反として法的責任が問われる | 顧客リスト流出・販売戦略漏えいなど、会社が損害額を算出しやすい場合 |
| 感情的な退職後トラブル全般 | 退職代行とは無関係でも「退職に伴う問題」と扱われやすい | 明確な損害・信用低下が立証できると企業側が有利になりやすい |
損害賠償を避けるには、SNS投稿を感情的に行わないこと、社内資料やデータを一切持ち出さないことが基本です。退職代行を利用する場合も、弁護士が関与していればリスクの説明を受けられるため、軽率な行動を防ぎやすくなります。
判例:Googleマップでの口コミに対する損害賠償(約337万円)
研修や留学直後の退職で企業に損失が発生した
会社が多額の研修費や留学費を負担した直後に退職した場合、損害賠償を求められる場合があります。たとえば海外研修や資格取得支援で数十万円以上の費用を企業が負担し、その直後に離職した場合です。判例上も「会社に損失が発生した」と認定される例があります。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 損害賠償が問題になる状況 | 会社が高額な研修費・留学費を負担した直後に退職し、投資が回収できないと判断された場合 |
| 会社側が有利になりやすい理由 | 実際の費用が明確で、「会社の損失」と認定されやすい |
| 重要な判断材料 | 研修費返還の同意書や契約書の内容(返還義務が有効かどうか) |
| 無効となる可能性がある場合 | 労基法「損害賠償予定の禁止」に抵触するほど過度な返還義務を課している契約 |
| リスクを抑える方法 | 弁護士に契約内容を確認してもらい、返還義務の範囲と法的妥当性を判断する |
この事例では、会社との契約内容が重要になります。研修費返還に関する同意書がある場合、退職時に費用の一部を返還する義務が生じることがあります。ただし、労働基準法上の「損害賠償予定の禁止」に抵触しない範囲でなければ無効とされます。
研修を受けたが自分の意思で働き続けることが難しいと判断した場合は、早めに弁護士へ相談するのが安全です。契約書の内容を確認し、返還義務が法律的にどこまで有効かを見極めることで、過剰な請求を避けることができます。
判例:大成建設事件(2023年 判決確定)
判例:野村證券事件(東京地裁平成14年4月16日判決)
損害賠償リスクが高まる注意すべきポイント
退職代行を使っても問題のないケースが多い一方で、行動次第では損害賠償リスクが高くなる場面もあります。会社が「実損害が発生した」と主張できるケースでは、法的なトラブルに発展する可能性があります。
- 契約期間が残っている状態で突然退職するとき
- 引き継ぎを行わず業務に支障が出たとき
- 無断欠勤を続けたまま退職手続きを進めたとき
これらは退職そのものよりも「職務上の義務を怠ったこと」が問題になります。正しい対応を取れば損害賠償のリスクを大幅に下げられます。
契約期間が残っている状態で突然退職する
- 有期雇用は原則として契約途中で退職できない(民法628条)
- 一方的に退職すると、企業が損害賠償を主張する可能性がある
- 代替要員が確保できず、追加コストや損害が発生すると「損害認定」されやすい
- ただし、以下のような「やむを得ない理由」があれば途中解除が認められる場合も
- 過労・心身の不調
- いじめ・パワハラ・セクハラ
- 労働環境の重大な問題
期間の定めがある雇用契約、いわゆる有期雇用では、契約途中での退職は原則として認められません。民法628条では「やむを得ない事由がない限り途中解除できない」と定められており、これを無視して退職すると損害賠償の対象になる場合があります。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法628条
第六百二十八条当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
例えば、契約社員や派遣社員が契約満了前に退職し、会社が代わりの社員を準備できなかった場合です。この場合、追加の人件費や取引損害として主張してくることがあります。ただし、過労や健康悪化、ハラスメントなど「やむを得ない理由」があれば途中退職が認められることもあります。
退職代行を利用する際は、会社との契約内容を確認し、契約満了までの期間と契約解除条項を理解しましょう。弁護士運営の退職代行なら、法的根拠に基づいた最適な退職日を設定できるので、トラブルを防ぐことができます。
引き継ぎ不足によって業務が止まる
引き継ぎが不十分なまま退職すると、業務が滞り実損が出るリスクがあります。特に担当者しかわからない情報を残さず退職した場合、会社が損害賠償を検討する可能性があります。これは「退職代行を使ったこと」ではなく、「引き継ぎ不履行」が原因となります。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 損害が発生する理由 | 引き継ぎ不足で業務が滞り、顧客損失などの実害が出る |
| 主なリスク場面 | 顧客情報・契約データを整理せず退職した場合 |
| 責任を問われにくい条件 | 必要な資料を残すなど、合理的な引き継ぎを行った場合 |
従業員が業務の引き継ぎをせず退職代行を利用して退職したため、取引先との契約で損害が発生した事例があります。会社は顧客損失を「損害」として主張することがあります。しかし、業務引き継ぎを時間をかけて丁寧に行ったことを立証できれば、責任を問われることは少ないです。
退職前にメールの整理や担当者リストの作成など可能な範囲で引き継ぎ資料を残すと、誠実な対応として会社から評価されます。弁護士型退職代行では、引き継ぎ意思を会社に伝え、リスクを最小限におさえるサポートも受けられます。
無断欠勤が続いている
無断欠勤を続けたまま退職する場合、会社側から「業務放棄による損害」を理由に損害賠償を求められることがあります。特に他の社員に業務負荷が集中し、取引先とのトラブルに発展した場合は、請求リスクが高まります。
| 損害賠償の理由 | 無断欠勤で業務が止まり、他社員や取引先に実害が出た場合 |
|---|---|
| 認められやすいケース | 長期間連絡不能で業務停止などの具体的損害が発生したとき |
| 責任を問われにくい理由 | 精神的不調・ハラスメントなど「やむを得ない事情」がある場合 |
無断欠勤の結果、会社が長期間連絡ができなくなり、業務が停止したような事例では、裁判で損害賠償が一部認められた例もあります。ただし、精神的な不調や職場のハラスメントなど、やむを得ない理由があるときは法的責任を免れる可能性があります。
無断欠勤の状態でも退職代行を利用すれば、弁護士が会社連絡を取り合って、退職の意思表示を正式に行えます。事情を伝えるだけでも会社側の理解を得やすくなり、感情的なトラブルを避けられます。
機密情報漏えいやSNSで会社の名誉を傷つける行為
会社の機密情報を流出させたり、SNSで不適切な発言をすることは損害賠償リスクの高い行為です。情報漏えいには顧客リストや取引データ、社内資料などが含まれ、会社の信用失墜につながる可能性があります。
また、退職前後にSNSで会社や上司を誹謗中傷した場合、名誉毀損として損害賠償を請求されることもあります。特に実名・具体的な社名を出した投稿は拡散性が高く、損害額の算定対象となることがあります。
退職代行の利用とは無関係に、在職中または退職直後は守秘義務を守ることが求められます。弁護士を通じた退職代行であれば、このようなリスク行動についても事前にアドバイスを受け、損害を防ぐ判断が可能です。
トラブルを起こした直後に退職する
- 機密情報の流出やSNSでの不適切な発言は損害賠償リスクが高い
- 顧客情報・取引データ・社内資料の持ち出しは厳格に禁止
- 会社や上司を名指しで誹謗中傷すると名誉毀損で請求される可能性がある
- 守秘義務は退職後もしばらく続くため、情報取扱いに注意が必要
業務上のトラブルや顧客クレームを起こした直後に退職すると、損害賠償のリスクが高まります。例えば、取引先に損害を与えたまま原因説明もせず退職した場合、責任逃れと判断されやすい傾向があります。
会社側からすると、対応中の問題を放置することで二次被害が発生する可能性があるため、退職者個人への賠償請求を検討するケースがあります。特に故意や重過失(重大な注意義務違反)があると認定されると、法的責任を問われやすくなります。
ただし、トラブルが職場環境の問題に起因する場合や、指示通りに動いた結果である場合は、労働者の責任が否定されることもあります。退職代行を利用する際も、弁護士型であれば過去の事情を整理し、過度な請求を防ぐ交渉が期待できます。
退職代行業者の対応ミスが原因でトラブルになる
退職代行業者が会社への連絡を誤ったり、伝達内容に不備があった場合、トラブルが発生することがあります。たとえば、退職の意思が正式に伝わっておらず「無断退職扱い」とされたり、引き継ぎの意向がきちんと会社へ伝わらなかった事例です。
非弁業者(弁護士資格のない業者)が法律相談や交渉に踏み込んだ場合、非弁行為となりトラブルを増やすことさえあります。会社がそれを根拠に「退職手続きが無効」と主張することもあり、結果的に損害賠償リスクが生じる可能性もあります。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士法 | e-Gov 法令検索
第七十二条弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
トラブルを避けるには、弁護士が運営する退職代行を選ぶことが確実です。弁護士型サービスでは法的に有効な通知書を作成し、連絡の行き違いを防ぐため、退職者本人が責任を問われるリスクを最小限にできます。
損害賠償リスクを減らすための退職代行の賢い使い方
退職代行を正しく活用すれば、損害賠償のリスクは大幅に減らせます。法律を理解し、自分の行動を丁寧に整えるだけでトラブルの大半は防げます。焦らず準備を進めることが最善の防御になります。
それぞれのポイントを意識することで、会社との摩擦を減らし、安心して退職を実現できます。
退職前に必ず就業規則をチェックする
就業規則は、退職手続きや通知期間などを定めた会社独自のルールです。一般的には、退職を申し出るタイミングや書面の扱い、退職日確定の条件などが記されています。こうした内容を知らずに動くと、「手続き違反」とみなされ無用なトラブルを呼ぶことがあります。
民法では二週間前の通知で退職できるとされていますが、就業規則で一か月前の申告を求めている企業もあります。裁判では法律が優先されますが、会社の規定を尊重する姿勢を見せることで感情的な対立を避けられます。
退職代行を利用する場合も、事前に就業規則を確認しておくとスムーズです。退職日の設定や引き継ぎ範囲を判断する際に、会社側の規定を踏まえたうえで弁護士が最適な形を提案してくれます。結果的に損害賠償リスクも抑えられます。
最低限の引き継ぎ期間を確保する
引き継ぎ不足が原因で損害賠償請求が発生することもあります。引き継ぎ資料を残す、担当顧客のリストを作成する、後任に伝えるべき注意点をまとめるなど、短時間でも引き継ぎ可能なことはたくさんあります。
引き継ぎは、誰が見ても業務を再開できる情報を整えることです。特に営業職・経理職・技術職では、日々の業務を簡潔にまとめるメモがあるだけでも引き継ぎ資料として有効です。
退職代行を通じて会社に引き継ぎ意思を伝えることもできます。弁護士運用の退職代行サービスであれば、引き継ぎ資料の受け渡し方法まで調整してもらえます。
無断欠勤を避ける
無断欠勤は、損害賠償のリスクがもっとも高い行為の一つです。連絡もなく欠勤を続けると「業務放棄」や「債務不履行(法的に約束を守らないこと)」と判断され、会社が実損を主張しやすくなります。
特に責任の重いポジションで無断欠勤を続けた場合、業務の停滞が損害と認められる可能性があります。精神的な理由がある場合でも、退職代行を利用して早めに退職の意思を伝えることが大切です。
弁護士運営の退職代行を利用すれば、法的に有効な通知を出せるため、無断欠勤とみなされるリスクをなくせます。自分の体調やメンタルを守りながら、安全に退職を進めるための手段として有効です。
弁護士の退職代行を選ぶ
退職トラブルの中には、法的な専門知識がなければ解決できないものがあります。そのため、どういう場面で弁護士の退職代行を選ぶべきかを判断することが大切です。会社と揉める可能性がある人ほど、弁護士型が安全です。
- 損害賠償や残業代の請求を受けている、または行いたい場合
- 退職の意思を伝えても会社が拒否している場合
- パワハラやいじめで職場に連絡するのが難しい場合
これらのケースでは、法律的な交渉や書類作成が必要になります。弁護士が代理人として対応することで、本人が会社と直接やりとりする必要がなくなり、精神的な負担も減ります。
弁護士の退職代行では、退職の意思表示だけでなく、損害賠償請求への対応や退職金・未払い残業代の交渉も合法的に行えます。特に請求を受けている状態での退職は法的判断が絡むため、一般の業者よりも弁護士への依頼が確実です。結果として、後々のトラブル回避にもつながります。
非弁業者の利用はしない
非弁業者とは、弁護士資格を持たずに退職代行を行っている業者を指します。彼らは退職の意思伝達までは代行できますが、法的交渉や賠償請求対応は行ってはいけません。ここを混同すると思わぬトラブルに発展します。
非弁業者を利用する際に注意すべき点は次のとおりです。
- 法律相談や交渉に応じてくる業者は違法の可能性がある
- 会社が対応を拒否したり「無断退職扱い」にするリスクがある
もし会社から損害賠償や契約違反を主張された場合、非弁業者では対応できません。結局弁護士を探して再対応することになり、時間も費用も無駄になります。
信頼できる退職代行を選ぶためには、労働専門の法律事務所か、弁護士が監修・運営しているサービスを確認することです。安心して退職できる環境を整えるためにも、法的対応が可能な体制を選ぶことが一番の防止策になります。
もし損害賠償を請求されたら?正しい対処の流れ
退職代行を使った後に会社から損害賠償を請求された場合、慌てて対応するよりも冷静な判断が必要です。多くの請求は法的根拠がなく、落ち着いて手順を踏めば解決できます。
具体的な手順を理解しておくことで、精神的な負担を軽くしながら適切な対応が取れます。
1.弁護士へ相談する
損害賠償の請求を受け取った場合、最初に行うべきは弁護士への相談です。請求書に法的根拠がないことが多く、内容証明の体裁をとっていても実際は「脅し文言」の場合があります。弁護士なら、文面から法的効力の有無をすぐに判断できます。
損害賠償が認められるかどうかは、実際に会社に損害があったか、原因が本人にあるかで決まります。この判断には労働契約法や民法の知識が必要であり、自己判断は危険です。早い段階で弁護士に相談すれば、不必要な弁明や謝罪で不利になるのを防げます。
また、弁護士対応に切り替えるだけで、会社側の態度が一変することがあります。法的な交渉に発展した場合も、そのまま代理人として対応してもらえます。
2.「脅し」なのか正式な請求なのかを見分ける
会社が感情的になって「損害賠償を請求する」と言っても、法的に成立しないケースがほとんどです。まず、請求書が弁護士名義で届いているか、具体的な損害額や根拠が記載されているかを確認します。これらが欠けていれば、法的効力を持たない単なる脅しの可能性が高いです。
形式的な請求書であっても、損害の発生を立証できない限り、裁判で認められることはほとんどありません。引き継ぎ不足や無断欠勤を理由にした請求も、会社側の主張が曖昧であれば無効と判断されることが多いです。
判断に迷う場合は、請求書やメールを弁護士へ提出し、内容を精査してもらいましょう。早い段階で「脅し」かどうかを見極めることで、精神的な負担を減らし、無用なトラブルを防げます。
3.不当な損害賠償請求には反対にこちらから請求する
会社から不当な損害賠償を請求された場合、状況によっては逆に損害賠償を求めることもできます。退職者を心理的に追い詰めたり、根拠のない請求で圧力をかける行為は「権利の濫用(法的権利を不正に使う行為)」に当たる可能性があります。
たとえば、退職の意思を伝えただけで「損害賠償を払わなければ辞めさせない」と言われた場合、これは不当な強要にあたる恐れがあります。弁護士を通じて正式に抗議すれば、会社に謝罪や和解を求めることも可能です。
万が一会社が誹謗行為や名誉毀損を行った場合には、慰謝料請求を検討できます。労働問題に強い弁護士であれば、攻守両面から法的対応を行い、円満かつ確実な解決を導いてくれます。
絶対にやってはいけない対応(請求を放置・無視するなど)
損害賠償請求を放置することは最も避けるべき対応です。たとえ内容が不当であっても、会社側が手続きを進めると裁判所から通知が届く可能性があります。無視すると「敗訴」と同じ扱いになるおそれもあります。
また、感情的に反論するメールやSNSでの発言も禁物です。相手の挑発に乗ると、言葉尻を取られて新たな証拠として使われる危険があります。冷静さを失えば、法的に不利な立場に自らを追い込む結果になります。
- 放置・無視:手続きが進み、事実上の敗訴扱いになる危険
- 感情的な発信:メールやSNSの発言が証拠化され逆効果
- 自己判断で対応:弁護士へ相談せず動くと状況が悪化しやすい
最善の流れは、請求を受け取った時点で弁護士に転送し、指示を仰ぐことです。放置もしない、感情的に動かない。この二つを守るだけで、被害拡大のリスクは大幅に減らせます。
信頼できる退職代行サービスの選び方と注意点
信頼できる退職代行サービスを選ぶには、法律に則った運営をしているかどうかを見極めることが最も重要です。特に弁護士以外の業者が会社との交渉を行うと、非弁行為とみなされる可能性があるため注意が必要です。合法かつ実績のあるサービスを選ぶことで、損害賠償やトラブルのリスクを大きく下げることができます。
利用者の口コミや対応実績、運営元の資格などを確認することが失敗を避けるポイントです。広告だけを見て判断するのではなく、実際の対応範囲やサポート内容を把握してから依頼するようにしましょう。
- 法律に基づいて運営されているか確認する
- 弁護士による対応かどうかをチェックする
- 非弁行為を行う業者は避ける
- 対応実績や利用者の口コミを参考にする
- 料金体系や返金保証の有無を確認する
弁護士系退職代行サービスの特徴
弁護士が運営する退職代行サービスは、法的に認められた範囲内で企業との交渉や通知、書面作成を行うことが可能です。「弁護士法人みやび」や「弁護士法人ガイア」は、労働分野に強みがあり、損害賠償請求にも対応できる体制が整っています。
これらのサービスでは、依頼者の状況に応じて法的なアドバイスをし、企業とのやりとりをすべて弁護士が担います。内容証明の作成や就業規則のチェック、退職届の提出代行などをワンストップで対応してくれるのも特徴です。
弁護士による退職代行サービスを利用するメリットは以下のとおりです。
- 法律に基づいた正式な交渉が可能
- 損害賠償請求への反論・対応が可能
- 未払い賃金や残業代の請求にも対応できる
- 万が一トラブルになった際も裁判対応が可能
費用は一般の代行業者より高めですが、法的リスクを回避したい場合や、トラブルの可能性が高いと感じている場合には、弁護士対応のサービスが最も適しています。信頼できる退職代行を見極めるには、実績と専門性のある弁護士法人を基準にすることが大切です。
損害賠償請求の対応が可能な退職代行サービス
損害賠償請求に対応できる退職代行サービスを選ぶには、法的対応が可能な弁護士によるサービスであることが絶対条件です。一般的な退職代行業者では、損害賠償請求に関するやり取りや反論はできず、利用者が直接対応しなければならなくなります。弁護士運営の退職代行サービスなら、請求書の確認や反訴の対応まで一貫して任せることができます。
実際に損害賠償を請求される可能性がある状況や、法的トラブルが懸念される場合には、下記の弁護士対応サービスが適しています。
| サービス名 | 法的対応 | 特徴 | 対応範囲 |
|---|---|---|---|
| 退職代行みやび | 可能 | 弁護士法人みやびが運営、労働問題に強い | 退職通知、内容証明、損害賠償対応 |
| 退職代行ビーノ | 可能 | 弁護士監修、説明が丁寧で安心感がある | 請求書確認、書面作成、交渉支援 |
| 弁護士法人ガイア | 可能 | 全国対応、裁判対応も可能 | 退職交渉、損害賠償・訴訟対応 |
| 青山北町法律事務所 | 可能 | 契約内容の精査と個別対応が強み | 条件整理、損害賠償への反論 |
| フォーゲル綜合法律事務所 | 可能 | 労働審判や裁判にも対応可能 | 示談、反訴、法的助言まで対応 |
退職代行みやび

| 運営タイプ | 弁護士法人 |
|---|---|
| 料金 | 正社員・契約社員 27,500円(税込) 公務員 55,000円(税込) 自衛隊・業務委託・会社役員 77,000円(税込) |
| 支払タイミング | 前払い |
| 追加料金 | 原則なし (特殊事案を除く) |
退職代行みやびは、弁護士法人みやびが運営しているサービスです。弁護士による正式な退職通知や内容証明の送付に対応しており、企業側との交渉や損害賠償請求への法的対応も一任できます。
損害賠償請求が届いた場合でも、事実確認から反論の構築までを依頼でき、利用者が直接企業とやり取りする必要がありません。労働問題に精通した弁護士が在籍しており、未払い残業代や退職金の請求にも強い対応力を持っています。
法的リスクがあると感じている方や、確実に退職を成功させたい方にとって有力なサービスです。
退職代行みやびの基本情報
| サービス名 | 退職代行 弁護士法人みやび |
|---|---|
| 運営会社名 | 弁護士法人みやび |
| 料金 | 正社員・契約社員 27,500円(税込) 公務員 55,000円(税込) 自衛隊・業務委託・会社役員 77,000円(税込) |
| 返金保証 | 記載なし |
| 後払い | 記載なし |
| 支払方法 | 銀行振込 クレジットカード |
| 退職成功率 | 100% |
| 対応地域 | 全国 |
| サービス内容 | 弁護士が直接退職手続きを代行 会社への連絡 退職届の提出 未払い給与・有給休暇の請求 退職後のサポート |
| 特徴 | 法的知識に基づく 適切な対応 |
| メリット | 有給消化や未払い給与の 交渉も可能 |
| 監修者 | 弁護士法人みやび |
| 公式サイト | https://taishoku-service.com/ |
弁護士法人ガイア

| 運営タイプ | 弁護士法人 |
|---|---|
| 料金 | 25,300円(税込)~ |
| 支払タイミング | 前払い |
| 追加料金 | 残業代・退職金請求をした場合、回収額の20~30% |
弁護士法人ガイアは、全国対応の退職代行サービスで、損害賠償や訴訟などの法的問題にも対応できます。労働分野の法律相談が専門で、企業からの損害賠償請求にも対応する体制が整っています。
退職通知、書類作成、反論対応までを一貫して依頼できるため、精神的な負担をなくしながら安全に退職できます。会社とすでにトラブルになっている場合でも、状況に応じた適切な対応を提案してくれます。
退職に強い不安を感じている人には特に適した弁護士法人です。
弁護士法人ガイアの基本情報
| サービス名 | 弁護士法人ガイア |
|---|---|
| 運営会社名 | 弁護士法人ガイア総合法律事務所 |
| 料金 | 25,300円(税込)~ |
| 返金保証 | 退職成功率100%のため返金保証はなし |
| 後払い | 記載なし |
| 支払方法 | 銀行振込 |
| 退職成功率 | 100% |
| 対応地域 | 全国 |
| サービス内容 | 即日退職サポート 有給休暇消化交渉 未払い賃金請求交渉 傷病手当申請サポートで最大18ヶ月給付 |
| 特徴 | 弁護士が直接対応 24時間LINE相談可能 無期限のアフターフォロー |
| メリット | トラブルなく退職可能 有給休暇の取得交渉 未払い賃金の請求対応 |
| 公式サイト | https://www.gaia-law-office.jp/ |
青山北町法律事務所

| 運営タイプ | 弁護士法人 |
|---|---|
| 料金 | アフターフォロー無し 29,800円(税込) アフターフォローあり 55,000円(税込) アフターフォローあり特殊な雇用形態向け 77,000円(税込) |
| 支払タイミング | 前払い |
| 追加料金 | なし |
青山北町法律事務所は、弁護士による個別対応型の退職代行サービスです。損害賠償請求への対応も個別に分析し、請求に妥当性があるかどうかを精査したうえで、必要な書面対応を行います。
契約内容や就業規則に基づく分析も行うため、法的な根拠に基づいて企業側に対応できるのが強みです。退職代行だけでなく、会社との交渉や条件整理まで丁寧に対応する姿勢が評価されています。
損害賠償や懲戒に不安がある場合、的確なアドバイスを受けながら安全に退職を進めることができます。
青山北町法律事務所の基本情報
| サービス名 | 青山北町法律事務所 退職代行サービス |
|---|---|
| 運営会社名 | 青山北町法律事務所 |
| 料金 | アフターフォロー無しプラン 29,800円 アフターフォローありプラン 55,000円 アフターフォローあり特殊な雇用形態向けプラン 77,000円 |
| 返金保証 | なし |
| 後払い | 記載なし |
| 支払方法 | 銀行振込 |
| 退職成功率 | 100% |
| 対応地域 | 全国 |
| サービス内容 | 弁護士が直接対応し法的サポート 未払い給与や有給休暇の請求も代行可能 |
| 特徴 | 365日対応で最短即日退職が可能 無期限のアフターフォロー付き |
| メリット | 複雑なケースにも対応可能な専門性 退職後のトラブルにも継続サポート |
| 監修者 | 記載なし |
| 公式サイト | https://aokita-law.com/ |
退職代行ビーノ

| 運営タイプ | 弁護士法人 |
|---|---|
| 料金 | 66,000円(税込) |
| 支払タイミング | 前払い |
| 追加料金 | なし |
退職代行ビーノは、弁護士法人が監修している退職代行サービスで、労働トラブルや損害賠償への対応を重視しています。運営は労働問題を多く取り扱う法律事務所が行っており、退職手続きにとどまらず法的リスクの管理まで対応しています。
退職に伴って生じる懲戒処分や損害賠償の相談も可能であり、企業側から請求があった際の反論書の作成や、書類のチェックも依頼できます。対応の迅速さと丁寧な説明で、利用者からの評価も高いです。
安心して退職に踏み切りたい人や、企業と対立するリスクがある人にとって頼りになる存在です。
退職代行ビーノの基本情報
| サービス名 | 退職代行 弁護士ビーノ |
|---|---|
| 運営会社名 | 弁護士法人mamori |
| 料金 | 66,000円(税込) |
| 返金保証 | 記載なし |
| 後払い | 記載なし |
| 支払方法 | 銀行振込、クレジットカード |
| 退職成功率 | 100% |
| 対応地域 | 全国 |
| サービス内容 | 弁護士が直接退職手続きを代行 |
| 特徴 | 退職成功率100% 職場への連絡を全て代行 退職金の請求と有給消化の交渉対応 転職やライフプランの相談・給付金サポート |
| メリット | 有給休暇の消化交渉が可能 退職金や未払い賃金の請求が可能 退職後の転職やライフプランの相談が可能 |
| 監修者 | 弁護士法人mamori |
| 公式サイト | https://law-mamori.jp/ |
フォーゲル綜合法律事務所

| 運営タイプ | 弁護士法人 |
|---|---|
| 料金 | LINE友だち登録だけで25,000円 円満退職あんしんプラス 55,000円(税込) 業務委託解消スタンダード 55,000円(税込) 業務委託解消あんしんプラス 110,000円(税込) 公務員退職あんしんプラス 55,000円(税込) ※有料オプション傷病手当サポート:33,000円 |
| 支払タイミング | 前払い |
| 追加料金 | なし |
フォーゲル綜合法律事務所では、退職代行に関わる業務を法的に対応可能な形で一括して対応しています。企業から損害賠償請求が届いた際には、弁護士がその正当性を判断し、必要に応じて反論や示談交渉を行います。
対応範囲が広く、労働審判や裁判への移行にも柔軟に対応しており、複雑なケースにも対応実績があります。企業との関係がこじれた状態での退職にも強く、トラブルを最小限に抑えるサポートが充実しています。
退職だけでなく、今後の生活設計まで考慮した法的サポートを求める方に適した事務所です。
フォーゲル綜合法律事務所の基本情報
| サービス名 | フォーゲル綜合法律事務所 退職代行サービス |
|---|---|
| 運営会社名 | 弁護士法人フォーゲル綜合法律事務所 |
| 料金 | LINE友だち登録だけで 25,000円 円満退職あんしんプラス 55,000円(税込) 業務委託解消スタンダード 55,000円(税込) 業務委託解消あんしんプラス 110,000円(税込) 公務員退職あんしんプラス 55,000円(税込) ※有料オプション傷病手当サポート:33,000円 |
| 返金保証 | 記載なし |
| 後払い | 記載なし |
| 支払方法 | 銀行振込、クレジットカード |
| 退職成功率 | 100% |
| 対応地域 | 全国 |
| サービス内容 | 弁護士が直接対応し法的サポート 有給休暇の取得交渉や未払い給与の請求代行 |
| 特徴 | LINEで24時間相談可能 退職日から60日間のアフターフォロー付き |
| メリット | 法的トラブルにも対応 確実な退職手続きが可能 追加費用なしで安心 |
| 監修者 | 弁護士法人フォーゲル綜合法律事務所 |
| 公式サイト | https://enman-taishokudaikou.com/ |
退職代行と損害賠償に関するよくある質問(FAQ)
退職代行を利用すると損害賠償を受けるのでは、と不安を抱く人は少なくありません。実際には、正しい使い方をすれば法的トラブルに発展するケースはごくわずかです。よくある疑問を整理しておきましょう。
退職代行を使っただけで損害賠償を請求されることはありますか?
退職代行の利用自体が損害賠償請求の原因になることはありません。労働者には退職の自由が法律で認められており、その意思を第三者である退職代行サービスを通じて伝えることも問題ではありません。ただし、無断欠勤や引き継ぎの不履行、会社に損害を与えるような行為があった場合には、損害賠償の対象になることがあります。
損害賠償請求されやすいのはどんなケースですか?
以下のようなケースは損害賠償請求が認められる可能性があります。
- 無断で長期間欠勤した
- 引き継ぎをまったくせずに退職した
- 機密情報を持ち出した
- SNSなどで会社や上司を誹謗中傷した
- 研修や留学直後に退職して費用が無駄になった
これらは企業に具体的な損害が生じた場合に、法的責任を問われる可能性があります。
弁護士ではない退職代行業者を使うと損害賠償リスクは高まりますか?
非弁業者を使うと損害賠償リスクが直接的に高まるわけではありませんが、法的トラブルに適切に対応できないため、結果的にトラブルが深刻化することがあります。企業側が損害賠償を請求してきた際、非弁業者では交渉や法的対応ができず、依頼者自身が対応しなければならなくなるため注意が必要です。
損害賠償請求を無視した場合、どうなりますか?
請求を無視すると企業側の主張が一方的に認められる可能性があります。たとえば、内容証明を無視して訴訟に発展した場合、裁判で欠席判決が下され、損害賠償金の支払いが命じられることがあります。結果として給与や財産の差押えが行われるリスクもありますので、必ず法的手続きに則って対応することが求められます。
損害賠償請求が不当だと思った場合、どうすればいいですか?
弁護士に相談し、請求の妥当性を確認することが最優先です。正当な理由がない請求であれば、法的に支払う義務はありません。証拠や状況を整理して、弁護士が反論文を作成することで請求を退けられる可能性があります。また、不当請求に対しては逆に損害賠償を請求することも可能です。
弁護士による退職代行サービスは損害賠償にも対応してくれますか?
はい、弁護士による退職代行サービスは損害賠償請求への対応も可能です。弁護士は法的代理人として企業と交渉したり、裁判への対応を行うことができます。損害賠償の請求書が届いた際も、内容の確認や反論の準備まで一括で任せられるため、精神的な負担を軽減できます。
損害賠償の金額はどれくらいが一般的ですか?
ケースによって異なりますが、過去の判例では数十万円から数百万円が認められた例があります。たとえば、突然の退職によって取引先との契約が解除され損害が発生した場合に480万円の損害賠償が認められた判例があります。一方で、企業が具体的な損害を証明できなければ、請求が退けられることもあります。
即日退職すると損害賠償請求されやすいですか?
即日退職そのものが損害賠償の理由になることは少ないですが、企業側に実際の損害が発生すれば請求される可能性はあります。業務の引き継ぎができない状況や、突然の欠勤で取引に支障が出た場合などは注意が必要です。法的には2週間前の退職予告が基本とされているため、それを下回る退職はリスクを伴います。
損害賠償請求を避けるために、退職前に何をしておくべきですか?
以下の対応を行うことで損害賠償請求のリスクを大幅に下げられます。
- 就業規則と雇用契約書の確認
- 最低限の引き継ぎ作業を行う
- 無断欠勤をせず、計画的に退職日を設定する
- 社内データや情報を持ち出さない
- SNSへの不用意な書き込みを控える
退職前の誠実な対応が、トラブルを未然に防ぐ最大の防御策です。
退職代行を使って損害賠償請求された場合、自分で対応しなければなりませんか?
利用した退職代行が弁護士によるサービスであれば、自分で対応する必要はありません。弁護士が企業との交渉から裁判対応まで一貫して行うため、利用者は弁護士の指示に従うだけで対応できます。一方、非弁業者を利用した場合は、請求書への対応を自ら行わなければならず、法的な不利益を被る可能性が高まります。
まとめ:退職代行と損害賠償の不安をなくすために
突然の退職や退職代行の利用に対して、「損害賠償されるのではないか」と不安を感じることは自然なことです。退職は労働者の当然の権利ですが、やり方によってはトラブルに発展することもあるため、慎重な対応が求められます。
退職代行サービスを利用しただけで損害賠償されることはありません。しかし、無断欠勤や引き継ぎ放棄などによって企業に実害が出た場合には、法的な責任を問われることがあります。安心して退職するには、事前準備と適切なサービス選びが欠かせません。
- 損害賠償の原因は退職方法にある
- 無断欠勤や引き継ぎ拒否がトラブルの元
- 非弁業者の利用はリスクが高い
- 弁護士による退職代行なら安心
- 法的対応が必要な場合は弁護士に相談
退職を検討している段階での慎重な判断と、信頼できる専門家への相談が、不要なトラブルを避ける最大の対策になります。退職は新たな人生のスタートでもあるため、自分を守る行動を選択することが将来の安心につながります。
適切な退職方法を選ぶことで、損害賠償の不安を手放し、新しい一歩を安心して踏み出すことができます。
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