退職代行は就業規則で禁止でも利用でる!おすすめの退職代行を紹介

退職代行は就業規則で禁止でも利用でる!おすすめの退職代行を紹介
退職代行は就業規則で禁止でも利用でる!おすすめの退職代行を紹介

退職代行を使いたいのに、就業規則で禁止されていると知って不安になる気持ちはとても自然な反応です。会社に拒否されたらどうしよう、損害賠償を請求されたら困ると感じることもあります。

【結論】就業規則に禁止と書かれていても、退職代行の利用は法律上問題なく、正しい方法を選べば退職できます。

この記事では、禁止規定の背景や企業側の意図、法的根拠に基づいた安全な辞め方と、安心して利用できる退職代行サービスを詳しく解説します。

目次

退職代行の利用が就業規則で禁止されていても利用できる理由

退職代行の利用が就業規則で禁止されていても、法的には全く問題ありません。退職は労働者の自由な権利として憲法や民法で認められており、企業の就業規則よりも法律が優先されるからです。

就業規則に「退職代行禁止」と書かれていても、それが強制力を持つわけではなく、退職の意思表示は本人または正式な代理人を通じて行えば有効です。

  • 退職は法律上、労働者の自由な意思で決められる
  • 就業規則よりも民法や労働基準法が優先される
  • 退職代行サービスの利用は法的に問題がない
  • 就業規則の規定に法的拘束力はない

労働者の退職の自由は法律で保障されている

日本の法律では、労働者には退職する自由が保障されています。民法627条では、期間の定めのない雇用契約であれば、2週間前に退職の意思を示せば契約を終了できるとされています。この規定は憲法で定められた職業選択の自由を根拠としており、労働者が不当な引き留めや制限を受けることを防ぐためのものです。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

民法627条

就業規則に「退職代行は禁止」と書かれていたとしても、法的には効力を持たず、退職の自由を妨げることはできません。

LiNee編集部

会社側が一方的に定めた社内ルールは、国家が定めた法令には優先されません。退職の自由を尊重することが原則となります。

精神的に追い詰められた状態で働き続けることは健康を害する要因となるため、退職の自由は精神的安全性を守る意味でも非常に重要な権利とされています。法的にも社会的にも、労働者の自己判断を尊重する方向で制度が整えられています。

就業規則よりも法律が優先される

就業規則は企業が独自に定めた社内ルールにすぎません。法律に反する内容が書かれている場合、その部分は無効とみなされます。

LiNee編集部

民法や労働契約法に反して就業規則で「退職は直属の上司に口頭でのみ認める」としていた場合でも、書面や退職代行を通じた意思表示は法的に有効となります。

企業はしばしば社内秩序を保つために厳格な規則を設けますが、法律の範囲を超えていると判断された場合、従業員側が不利益を受ける規定は無効になります。退職代行の利用を一律に禁止することは、法的に根拠を持たないため、実際には効力を持ちません。

仮に就業規則を根拠に「退職は認めない」と主張されたとしても、法律の原則に従えば、労働者は法的に保護された方法で退職することができます。この優先関係を知っておくことが、冷静な対応につながります。

退職代行サービスの利用は合法的な退職手段

退職代行は法的に認められた手段であり、企業が拒否することはできません。退職の意思を本人に代わって伝える行為は、代理権がある場合に合法です。弁護士や労働組合が運営する退職代行サービスは、法律上の代理権を持ち、通知や交渉も正当な行為として行えます。

一般的な民間業者であっても、本人の意思に基づいて「退職の意思を通知するだけ」であれば、非弁行為には該当しないため、違法とはされません。退職代行を使ったからといって、退職の正当性が揺らぐことはありません。

会社側が代行の連絡を無視しても、本人からの意思表示とみなされ、2週間後には契約が終了するのが法律のルールです。就業規則に「禁止」と記載してあっても、退職代行の正当性は変わりません。安全に辞めるために退職代行を選ぶことは、今の時代に合った合理的な選択といえます。

就業規則で退職代行を禁止している企業が増えている理由とは

就業規則で退職代行を禁止する企業が増えている背景には、企業側の統制や人材流出への対抗意識が強まっている現状があります。法的には制限できないにもかかわらず、会社がルールで縛ろうとするのは、労働者の一方的な退職を防ぎ、企業側に有利な状況を維持するための動きといえます。

退職代行の普及により、従業員が即日退職する事例が増加したことで、企業にとって人員確保や業務引き継ぎへの支障が顕在化したためです。

  • 企業が人材流出や引き継ぎ混乱を防ぎたいと考えている
  • 即日退職による業務への影響を恐れている
  • 社員の不満や労働環境の問題が外部に漏れることを避けたい
  • 管理体制の強化と社内秩序の維持を意識している

最近の企業の傾向と背景

企業が就業規則に退職代行禁止を明記するケースが増えているのは、急増する退職代行の利用に伴い、企業側のリスク意識が高まっていることが背景にあります。特にサービス業や中小企業では、1人の退職が大きな混乱を招くことが多いため、事前に対処しようとしています。

退職代行の利用者は、精神的ストレスや職場のハラスメントなどから、直接上司に退職を言い出せない場合がほとんどです。

LiNee編集部

企業はそうした背景よりも、「いきなり辞められることで業務に支障が出る」ことを優先的に問題視し、規則で縛る動きを強めています。

求人票やハローワークの記載内容に「退職代行禁止」と書かれることもあり、外部へのメッセージとして「規律ある職場」をアピールしている意図が見えます。ただし、これは企業がブラック体質であることを間接的に示していると受け止められるリスクもあります。

ハローワークや求人票での記載事例

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記載内容の例企業側の意図労働者側のリスク
退職代行の利用は禁止外部への情報流出を防ぐため自由な退職手段を奪われる恐れがある
退職の申し出は本人から直接行うことと明記労務管理を強化したいという意図精神的負担が大きい状況では退職できなくなる可能性がある
第三者を介した連絡は受け付けない法的リスク回避という名目労働者の権利を侵害する可能性がある

実際にハローワークの求人票や企業の採用ページで「退職代行禁止」や「本人による直接申し出が必要」と記載している事例が確認されています。こうした記述は、退職の自由を事実上制限する内容であり、労働者の権利侵害とみなされる可能性があります。

厚生労働省や労働局では、こうした求人記載について、労働基準法上の問題を問われる可能性があることを警告しているケースもあり、一定の監視がなされています。それでも企業側は、自社のルールを外部に対して明確に示すことで、利用者を抑止したい狙いがあるといえます。

ハローワークもこうした表現には一定のチェックを行ってはいるものの、完全に排除されているわけではなく、地域によって対応にばらつきがあるのが実情です。就職活動時には、求人票の記載内容にも注意が必要です。

就業規則で退職代行を禁止している企業の実態と目的

就業規則で退職代行を禁止する企業は、従業員の自発的な退職を防ごうとする傾向があります。ブラック企業と呼ばれるような職場では、退職代行の利用を阻止することで従業員の自由な離職を妨げようとする意図が明確です。

会社側が抱える問題や不正が露見するのを避けるため、退職を円滑にさせたくない事情を隠している場合もあります。

  • 自主退職を抑え込もうとしている
  • 社内の違法行為を外部に知られたくない
  • 業務の引き継ぎを理由に退職を遅らせたい
  • 管理職の評価や人員体制の乱れを防ぎたい

ブラック企業が退職を妨害する典型例

ブラック企業では、退職代行を禁止する就業規則を用いて従業員を引き留めようとするケースが多く見られます。こうした企業は、従業員が自ら辞めにくいよう圧力をかけたり、退職の手続きを複雑にして心理的な障壁を高める傾向があります。

例えば「直属の上司以外に退職の意思を伝えてはならない」といった社内ルールを設け、退職代行の連絡を受けても無視する行動が確認されています。これは、退職を希望する従業員の意志を軽視し、現場での拘束を継続しようとする典型的な手法です。

また、退職を申し出た従業員に対して、損害賠償や懲戒処分をちらつかせて脅すような言動も報告されています。これらの行為は法的に無効であり、パワーハラスメントに該当する場合もあります。

未払い残業代や有給隠しなどの不正を隠すため

企業が退職代行を嫌がるもう一つの理由は、社内の不正が明るみに出ることを恐れているからです。ブラック企業では、長時間労働未払い残業代有給休暇の未取得など、労働基準法に違反する運用が行われていることがあります。

退職代行を通じて弁護士や労働組合が介入すると、こうした不正が発覚する可能性が高まります。

LiNee編集部

退職時に請求される可能性のある残業代や有給休暇の申請が正当に処理されることで、企業は過去の対応に責任を問われることになります。

そのため、企業としては退職のプロセスに外部機関を介入させたくないという心理が働きます。就業規則で退職代行を禁止するのは、不正を隠すための予防線ともいえます。

引き継ぎや混乱を避けたい企業側の事情

すべての企業が悪意を持って退職代行を拒んでいるわけではなく、業務上の混乱を避けたいという事情もあります。特に少人数で運営している現場では、突然の退職により業務が回らなくなるリスクがあります。引き継ぎが不十分なまま辞められると、残った社員への負担が増えるため、企業としては可能な限り事前調整を求める姿勢を取ります。

しかし、この理由をもって退職を拒否したり、就業規則で退職代行を一律に禁止することは適切とはいえません。労働者の権利を制限することなく、円滑な退職手続きを目指すことが企業側にも求められます。

円満退職を促すのであれば、柔軟な引き継ぎの相談体制を整えることが先決です。退職代行を利用する背景には、職場の対話が機能していない現状があることを理解することが必要です。

退職代行を就業規則で禁止された会社の辞め方

就業規則で退職代行が禁止されていても、法律上のルールに従えば退職は成立します。退職の意思を伝える方法に制限はなく、代理人を通じて退職の意志を示すことも合法とされています。

会社側が拒否したとしても、法的根拠をもって対応すれば問題なく辞めることができます。

  • 法律に基づいて退職の意思を伝える
  • 弁護士に依頼すれば法的代理人として確実に対応できる
  • 労働組合による退職代行も有効な手段

法的根拠を持って辞める意思を伝える

退職の意思表示に関する有効な方法と注意点をまとめると以下の通りです。

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方法有効性証拠の残りやすさ備考
口頭状況によりトラブルの元になることもある
書面(退職届)形式的にも一般的な方法。企業も受け取りやすい
内容証明郵便法的効力が高く、トラブル対策として非常に有効
メールやLINEなどの電子媒体証拠性はあるが相手が見たことを証明するのが難しい場合も

退職は労働者の自由であり、民法627条によって保護されています。期間の定めのない雇用契約であれば、2週間前に退職の意思表示をすることで契約を終了させることが可能です。

LiNee編集部

退職届は書面で提出するのが一般的ですが、口頭メールでも法的には有効です。

会社が「退職代行は禁止だから認めない」と主張してきた場合でも、退職の意思表示をした日から2週間経過すれば、退職が成立するという法律の仕組みがあります。このため、会社の対応に左右されずに退職できます。

意思表示をした証拠を残しておくことも大切です。郵送や内容証明郵便など、相手に到達した記録を残せる方法で伝えると安全性が高まります。

弁護士に依頼するのが最も安全な方法

弁護士は法律の専門家であり、退職手続きを法的に代行する権限があります。弁護士が行う退職代行は、通知だけでなく、企業側との交渉や未払い賃金の請求などにも対応できます。法的なトラブルに発展しそうな場合や、会社からの報復が心配な場合には、弁護士への依頼が最も確実な手段といえます。

弁護士に依頼する場合、まずは無料相談で事情を伝え、受任契約を結ぶことが一般的です。その後、弁護士が会社に退職の意思を通知し、必要に応じて法的対応を取ります。

就業規則で退職代行を禁止している企業の多くは、過去に従業員とのトラブル経験があるケースもあるため、専門家に任せることで精神的負担を減らすことができます。

労働組合系退職代行でも対応可能

労働組合が運営する退職代行サービスは、法的に認められた団体交渉権を持っています。そのため、企業との交渉が可能であり、就業規則で禁止されている場合でも正当な形で退職の意思を伝えられます。

民間業者と異なり、労働組合は団体として活動しており、労働者の権利保護を目的とした行動ができます。これは労働組合法に基づく正当な行為とされ、企業がこれを拒否することはできません。

費用面では弁護士よりも安価な場合が多く、相談のハードルが低いことも特徴です。ただし、法的トラブルに発展する可能性が高い場合には、労働組合では対応が難しいケースもあるため、状況に応じて判断することが大切です。

退職の手続きをスムーズに進めるためには、自分の立場と状況に合ったサービスを選び、確実に意思を伝えることが第一歩です。

就業規則で禁止されている場合に選ぶべき退職代行サービスの特徴

就業規則で退職代行の利用が禁止されている場合には、法的な裏付けを持った退職代行サービスを選ぶことが最も安全です。弁護士や労働組合が関与しているサービスは、法的トラブルにも対応でき、企業側に正当に退職の意思を伝えることができます。

トラブルを未然に防ぎ、確実に退職するためには、選ぶサービスの運営体制やサポート内容を慎重に確認する必要があります。

  • 弁護士が監修または運営しているサービスを選ぶ
  • 労働組合が運営または提携しているサービスを選ぶ
  • 法的リスクに備えたサポート体制があるか確認する

弁護士監修または運営であること

就業規則で退職代行が禁止されている状況においては、弁護士運営・監修するサービスが最も確実です。弁護士は、弁護士法によって退職の意思表示や企業との交渉を合法的に行うことができます。退職後の未払い賃金残業代パワハラ被害など、退職以外の問題も同時に相談できる点が大きな強みです。

弁護士が運営する退職代行は、通知文にも法的効力があり、企業側が「無視できない内容」として受け取ることになります。就業規則による制限を理由に退職を拒否されるような場面でも、法律を根拠に対応してもらえるため、非常に安心感があります。

一般的な退職代行サービスと比較して料金が高めになる場合もありますが、その分サポート内容は専門的で丁寧な対応が期待できます。

労働組合による代行であること

労働組合が運営している退職代行サービスは、団体交渉権という法的権利を持っています。企業と直接交渉することが認められており、就業規則で「退職代行禁止」と定められていても、合法的に退職の意思を伝えることができます。

労働組合は、労働者の権利を守るために活動する組織であり、特にブラック企業とのトラブルにも強いという特徴があります。退職だけでなく、未払い残業代や有給休暇の取得に関する交渉も依頼できる場合があります。

料金設定は比較的リーズナブルで、サポート内容も労働者視点に立った丁寧な対応が多いです。企業とのトラブルを想定して選ぶなら、労働組合系の退職代行は有力な選択肢となります。

法的リスクに備えた相談・サポート体制

退職代行サービスのサポート体制を比較すると、以下の点がチェックポイントになります。

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項目内容例確認ポイント
連絡手段の豊富さ電話、LINE、メールなどスムーズに相談できるか
法的トラブル時の対応力弁護士との連携、労働組合による交渉力就業規則での制限に強い対応ができるか
アフターサポートの有無退職後の連絡フォロー、トラブル発生時の継続支援退職後の安心感を得られるか
初回相談のしやすさ無料相談の有無、時間帯の柔軟性など利用前に安心して確認できるか

就業規則で退職代行が禁止されている企業では、退職を申し出た後に何らかの嫌がらせや報復があるケースも考えられます。そうした状況に備えて、法律相談やアフターケアが整っている退職代行サービスを選ぶことが重要です。

たとえば、事前に無料相談を受けられるサービスや、退職後も一定期間のサポートが付いているものは安心材料になります。電話やメールだけでなく、LINEなど複数の連絡手段が使えるサービスも便利です。

LiNee編集部

企業から損害賠償請求を示唆されたときや、出勤命令を出されたときに備えて、法的助言をすぐに受けられる体制が整っているかも確認しておくべきポイントです。

法的リスクへの備えがあるサービスは、精神的負担を軽減し、安心して退職に踏み切る支えになります。選ぶ際は、ホームページの情報だけでなく、利用者の口コミも参考にするのが有効です。

退職代行を禁止された会社におすすめの退職代行サービス3選

就業規則で退職代行を禁止している会社を辞めるには、法的根拠を持ったサービスを選ぶことが必要です。弁護士が関与しているか、労働組合が運営している退職代行であれば、企業側の規則に左右されず、合法的に退職できます。

LiNee編集部

信頼性が高く、トラブル対応にも強いサービスを選ぶことで、精神的な負担を減らしながら安全に退職を進めることが可能です。

  • 弁護士または労働組合による運営
  • 法的交渉や通知が可能
  • 実績が豊富で口コミ評価も高い

退職代行ガーディアン

退職代行ガーディアン
引用元:退職代行ガーディアン
運営タイプ労働組合
料金24,800円(税込)
支払タイミング前払い
追加料金なし

退職代行ガーディアンに依頼する

退職代行ガーディアンは、東京労働経済組合が運営する労働組合系退職代行サービスです。労働組合法に基づく団体交渉権を持ち、企業に対して合法的に退職の意思を伝えることができます。就業規則で退職代行が禁止されていても、その制約に関係なく対応できるのが最大の強みです。

依頼者の労働環境や会社の状況に応じて交渉内容を調整し、退職手続きだけでなく、未払い残業代や有給の消化交渉にも対応可能です。料金も24,800円(税込)と明確に設定されており、追加料金が発生しない点でも安心です。

実績数も多く、口コミでは「即日対応で助かった」「会社とのやり取りを完全に任せられた」という声が多く見られます。サポート体制や対応の早さも高く評価されています。

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退職代行Jobs

退職代行 Jobs
引用元:退職代行 Jobs
運営タイプ労働組合
料金27,000円(税込)~
支払タイミング前払い
後払い
追加料金なし

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退職代行Jobsは、弁護士監修の退職代行サービスであり、法的リスクをしっかりと抑えた運営体制が整っています。
一般社団法人労働トラブル相談センターが提携しており、法律に準拠した対応を徹底しています。違法行為やトラブルに発展しそうな場合にも、弁護士の助言を受けられる安心感があります。

LINEや電話、メールでの相談にも対応しており、スピード感のある対応が好評です。料金は27,000円(税込)からとリーズナブルで、オプション料金が明確に記載されています。

「本当に明日から出勤しなくて良いのか不安だったが、しっかりフォローしてもらえた」といった実体験が多く、初心者でも安心して利用できる点が強みです。

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退職代行トリケシ

退職代行トリケシ
引用元:トリケシ
運営タイプ労働組合
料金25,000円(税込)
支払タイミング前払い
追加料金なし

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退職代行トリケシは、合同労働組合と提携しながら運営されているサービスで、団体交渉と法的対応の両方に強みがあります。
特に就業規則での制限を超えて対応するノウハウが豊富で、難しいケースにも柔軟に対応できることで知られています。

サービスの流れも分かりやすく、専属スタッフによるサポートが退職完了まで継続される点が利用者から評価されています。公式サイトでは、過去の退職成功事例やFAQも公開されており、初めての人でも利用しやすい設計になっています。

費用は税込25,000円で一律料金となっており、追加費用の発生がないことから、コスト面でも安心して利用できます。特に会社とのやりとりに不安がある人には、丁寧な対応が魅力的です。

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就業規則で退職代行を禁止されたときによくある質問(FAQ)

就業規則で退職代行を禁止されている会社でも本当に辞められますか?

就業規則で退職代行が禁止されていても、退職することは可能です。労働者には民法627条で退職の自由が認められており、会社の規則がこれを制限することはできません。退職代行を通じて退職の意思を伝えた場合でも、意思表示が到達していれば2週間後には雇用契約を終了できます。

就業規則に「退職代行禁止」と明記されているのに、代行を使うと規則違反になりますか?

退職代行の利用自体が法律違反ではないため、規則違反に該当しても罰則はありません。会社独自のルールと法律が矛盾している場合、法律が優先されます。就業規則は社内の取り決めにすぎないため、法律で認められている行為を否定する効力は持ちません。

退職代行を使ったら懲戒処分や損害賠償を請求されることはありますか?

正当な退職手続きを踏んでいれば、懲戒処分や損害賠償が発生することは基本的にありません。懲戒処分は就業規則に基づいて行われるものですが、退職の自由を行使しただけでは正当な理由になりません。損害賠償についても、会社側が実際の損害を証明できなければ成立しません。

就業規則で禁止されていても労働組合の退職代行は使えますか?

労働組合が運営する退職代行は、法律で認められた団体交渉権をもとに活動しているため、就業規則に関係なく合法的に利用できます。団体交渉権は労働組合法で保護されており、企業側がその交渉を拒否することはできません。

就業規則を理由に退職届を受け取ってもらえない場合はどうすればいいですか?

退職の意思表示は会社が承認しなくても法律上有効です。退職届が到達すれば意思は伝えられたことになります。内容証明郵便など、証拠が残る形で退職届を送付すれば、2週間後に雇用契約は自動的に終了します。

就業規則で禁止されていると知りながら退職代行を使ったら、後から無効にされますか?

退職の意思表示に問題がなければ、就業規則に反していても退職の効力は有効です。退職は一方的な意思表示であり、会社の同意は不要です。無効とされることはありません。

ハローワークの求人票に「退職代行禁止」と記載がある会社は信用してもいいですか?

退職代行の利用を求人票に明記して禁止している会社は、労働環境に不安がある可能性があります。本来、退職の方法は労働者の自由であり、求人票で制限する必要はありません。このような記載をしている企業は、離職率が高かったり、退職トラブルを抱えているケースもあります。

弁護士による退職代行であれば就業規則の制限は関係ありませんか?

弁護士による退職代行は、法律で認められた代理権に基づいて行われるため、就業規則の制限を受けることはありません。弁護士には法律行為を代行する権限があり、企業がこれを無視したり拒否することはできません。

就業規則の内容が法律と矛盾していたらどうなりますか?

就業規則の内容が法律に違反している場合、その部分は無効とされます。例えば「退職は本人が口頭で上司にのみ伝えること」といった規定は、民法の退職ルールと矛盾するため効力を持ちません。法令が最優先されるのが原則です。

就業規則で退職代行を禁止している会社はすべてブラック企業ですか?

必ずしもすべてがブラック企業とは限りませんが、労働環境に問題がある可能性は高いです。退職代行をあえて禁止する背景には、退職を制限したいという意図があり、働きやすい職場であるとは言いにくい側面があります。規則の意図や職場の実情を総合的に見ることが大切です。

まとめ

退職代行の利用を考えているものの、就業規則に「禁止」と書かれていることで迷いや不安を抱く人は少なくありません。
退職は法律で守られた労働者の正当な権利であり、会社の規則でそれを制限することはできません。

就業規則に退職代行の禁止が明記されていたとしても、法的なサポートがある退職代行サービスを利用すれば、安心して退職することが可能です。
企業の都合ではなく、労働者自身の意思を尊重することが何よりも大切です。

  • 法律が就業規則より優先される
  • 弁護士や労働組合の代行が有効
  • 禁止規定でも退職は可能
  • トラブル防止に証拠を残す
  • ブラック企業の見極めが必要

就業規則で禁止しているという事実に惑わされず、自分の意思と権利を信じて行動することが大切です。
退職という選択は決して逃げではなく、自分を守るための大切な行動です。
法的根拠を理解し、正しい手段で新たな一歩を踏み出してください。

安心して退職し、次のキャリアへ進むための知識と準備が得られます。

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執筆・監修

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